○阪南市立幼稚園預かり保育に関する規則
平成27年3月26日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市立幼稚園条例(昭和47年阪南町条例第51号。以下「条例」という。)第7条に規定する預かり保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施園)
第2条 預かり保育を実施する幼稚園は、条例別表に規定する幼稚園(以下「実施園」)とする。
(対象者)
第3条 預かり保育の対象者は、保護者が預かり保育を希望する実施園に在園する園児とする。
(実施日)
第4条 預かり保育の実施日は、実施園において保育のある日とする。
2 前項の規定にかかわらず、阪南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、実施日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(保育時間)
第5条 預かり保育の保育時間は、実施園の教育課程に係る教育時間の終了後から午後4時30分までとする。
(保育指導員)
第6条 預かり保育にあたる指導員は、教育委員会が任命する。
2 預かり保育指導員の賃金、服務、職務等については、教育委員会が別に定める。
2 園長は、翌月の15日までに教育委員会に預かり保育に係る保育料を納入する。
(報告)
第8条 園長は、当月の利用者数を翌月の5日までに教育委員会に報告する。
(利用申し込み)
第9条 預かり保育の利用申し込み方法は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
実施日 | 実施時間 | 保育料の額 |
午後保育のある日 (月、火、木、金曜日) | 午後2時30分から午後4時30分まで | 1回当たり 300円 |
午前保育の日 (水曜日、短縮期間中) | 午前11時50分から午後4時30分まで | 1回当たり 500円 |