○教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月27日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日及び休暇)
第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年阪南市条例第1号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」とするほか、必要な読替えその他必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長の職務に専念する義務の特例については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年阪南町条例第20号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が、引き続き教育長として在職する間は、適用しない。