○阪南市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成25年9月30日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年阪南市条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部長)

第2条 阪南市新型インフルエンザ等対策本部(以下「新型インフルエンザ等対策本部」という。)の本部長(以下「本部長」という。)は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第35条第1項の規定により、市長とする。

(副本部長)

第3条 新型インフルエンザ等対策本部の副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長及び教育長をもって充てる。

2 副本部長は、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 前項の規定により副本部長が本部長の職務を代理する場合は、副市長、教育長の順序により本部長の職務を代理する。

(本部員)

第4条 新型インフルエンザ等対策本部の本部員(以下「本部員」という。)は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(議長)

第5条 新型インフルエンザ等対策本部の会議は、本部長がその議長となる。

(会議の審議事項)

第6条 新型インフルエンザ等対策本部の会議は、新型インフルエンザ等対策に関する次に掲げる事項について、新型インフルエンザ等対策本部の基本方針を審議する。

(1) 発生段階に応じた市の対応方針に関すること。

(2) 社会機能の維持に係る措置に関すること。

(3) 感染予防及びまん延防止に係る措置に関すること。

(4) 医療の提供体制の確保に関すること。

(5) 広報及び相談体制に関すること。

(6) 予防接種の実施に関すること。

(7) 物資の確保に関すること。

(8) 本部員の事務の執行体制に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策に関し本部長が必要と認めること。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、新型インフルエンザ等対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年11月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平28規則25・平30規則6・平31規則1・令3規則17・一部改正)

阪南市新型インフルエンザ等対策本部員

総務部長 未来創生部長 市民部長 健康福祉部長

こども未来部長 都市整備部長 会計管理者 議会事務局長

選挙管理委員会事務局長 監査委員事務局長 公平委員会事務局長

固定資産評価審査委員会事務局長 生涯学習部長

泉州南消防組合消防長又はその指名する消防吏員

阪南市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成25年9月30日 規則第32号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成25年9月30日 規則第32号
平成28年11月30日 規則第25号
平成30年3月30日 規則第6号
平成31年3月11日 規則第1号
令和3年4月30日 規則第17号