○阪南市老人ホーム入所判定委員会条例

平成25年12月24日

条例第30号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定による養護老人ホーム等(以下「老人ホーム」という。)への入所措置の要否を判定するため、阪南市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる調査及び審議を行う。

(1) 老人ホームへの入所の要否の判定

(2) 老人ホーム入所者の入所継続の要否の判定

2 委員会は、入所を要しないとした者に対して、在宅福祉サービスの利用等について検討する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 保健所長又は保健所長の推薦する者

(2) 老人ホームの施設長又は施設長の推薦する者

(3) 医師

(4) 市の職員

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。

(令3条例1・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。

阪南市老人ホーム入所判定委員会条例

平成25年12月24日 条例第30号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成25年12月24日 条例第30号
令和3年3月25日 条例第1号