○阪南市教育委員会評価委員会条例
平成25年12月24日
条例第27号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、阪南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する点検及び評価を行うに当たって、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、阪南市教育委員会評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平27条例2・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、教育委員会がその権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価について、検証し、教育委員会に意見を述べる。
(組織)
第3条 委員会は、委員3人以内で組織する。
2 委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、生涯学習部教育総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「旧法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合において、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)、特別職の職員の給与に関する条例(昭和47年阪南町条例第30号)、阪南市特別職等の職員の退職手当に関する条例(平成2年阪南町条例第14号)、阪南市特別職給料等審議会条例(平成3年阪南町条例第23号)、阪南市職員の厚生制度に関する条例(平成17年阪南市条例第31号)若しくは阪南市教育委員会評価委員会条例(平成25年阪南市条例第27号)の規定又は教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和47年阪南町条例第31号)の廃止は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与に関する条例、阪南市特別職等の職員の退職手当に関する条例、阪南市特別職給料等審議会条例、阪南市職員の厚生制度に関する条例若しくは阪南市教育委員会評価委員会条例の規定又は廃止前の教育長の給与及び旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、旧教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、同条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。
5 改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長(以下「新教育長」という。)の任命のために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
6 施行日から4年を経過するまでの間に任命される教育委員会の委員の任期は、改正法附則第4条の規定により、新法第5条第1項の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることがないよう、1年以上4年以内で市長が定めるものとする。
7 施行日(附則第2項の場合にあっては、旧教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第4条第1項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、市長は、改正法附則第5条の規定により教育委員会の委員のうちから、新教育長の職務を行う者を指名することができる。