○阪南市民生委員推薦会規則

平成25年9月17日

規則第31号

(設置)

第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条の規定により、阪南市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。

(組織)

第2条 推薦会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、本市の区域の実情に通じる者であって、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

3 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第3条 推薦会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長の任期は、推薦会においてこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、推薦会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 推薦会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 推薦会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 推薦会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 推薦会の会議は、非公開とする。

(会議の招集の特例)

第5条 委員長は、緊急の必要があり推薦会を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に送付し、その意見を聴き、又は可否を問い、会議に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の場合について準用する。

(令3規則20・追加)

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(令3規則20・旧第5条繰下)

(庶務)

第7条 推薦会の庶務は、健康福祉部生活支援課において処理する。

(令3規則17・一部改正、令3規則20・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮って定める。

(令3規則20・旧第7条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年6月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

阪南市民生委員推薦会規則

平成25年9月17日 規則第31号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年9月17日 規則第31号
令和3年4月30日 規則第17号
令和3年6月1日 規則第20号