○阪南市子ども・子育て会議条例施行規則

平成25年6月11日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市子ども・子育て会議条例(平成25年阪南市条例第21号)第7条の規定に基づき、阪南市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(部会)

第2条 子ども・子育て会議は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を子ども・子育て会議に報告する。

(関係者の出席)

第3条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第4条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども・子育て支援に関する施策を所管する課において行う。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

阪南市子ども・子育て会議条例施行規則

平成25年6月11日 規則第25号

(平成25年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年6月11日 規則第25号