○阪南市子ども・子育て会議条例施行規則
平成25年6月11日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市子ども・子育て会議条例(平成25年阪南市条例第21号)第7条の規定に基づき、阪南市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(部会)
第2条 子ども・子育て会議は、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を子ども・子育て会議に報告する。
(関係者の出席)
第3条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第4条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども・子育て支援に関する施策を所管する課において行う。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年9月1日から施行する。