○阪南市子ども・子育て会議条例

平成25年6月11日

条例第21号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、阪南市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(令5条例3・一部改正)

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するもののほか、児童福祉その他の市が実施する子どもに関する施策について市長又は教育委員会の諮問に応じ調査審議し、及び意見を述べることができる。

(令5条例3・一部改正)

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が教育委員会の意見を聴いて、委嘱し、又は任命する。

(1) 市民

(2) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援(以下「子ども・子育て支援」という。)の関係団体に属する者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 学識経験のある者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(臨時委員)

第5条 特別の事項を調査審議するため市長が必要があると認めるときは、子ども・子育て会議に臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱し、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときに解嘱するものとする。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

阪南市子ども・子育て会議条例

平成25年6月11日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年6月11日 条例第21号
令和5年3月27日 条例第3号