○阪南市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則

平成25年3月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する養育医療の給付(以下「給付」という。)に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、給付を行った場合は、法第21条の4第1項の規定により、当該給付を受けた者(以下「受給者」という。)又はその扶養義務者からその費用を徴収する。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合にあっては、この限りでない。

(1) 受給者に扶養義務者がいないとき。

(2) 受給者に市町村民税が課されていないとき。

2 前項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表に掲げる受給者の属する世帯の階層区分に応じ、それぞれ同表に定める徴収基準月額とする。

3 前項の規定にかかわらず、同一の世帯から同時に2人以上の者が給付を受けた場合においては、受給者のうち1の者に係る徴収金の額については同項の規定による額とし、その他の者に係る徴収金の額については別表に掲げる世帯の階層区分に応じ、それぞれ同表に定める徴収基準加算月額とする。

4 月の途中において給付を受け、又は給付を受けることをやめた者のその月の徴収金の額は、前2項の規定による徴収金の月額に当該月において給付を受けた日数を乗じて得た額を当該月の日数で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

5 前3項の規定にかかわらず、これらの規定による徴収金の額が法第21条の規定により市が支弁した額を超えるときは、当該市が支弁した額を徴収金の額とする。

(平31規則16・令2規則2・一部改正)

(減免)

第3条 市長は、特別の理由があると認めるときは、徴収金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第20号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。

(令和2年2月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平26規則20・平31規則16・令2規則2・一部改正)

世帯の階層区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600円

260円

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400円

540円

D1

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

15,000円以下

7,900円

790円

D2

15,001円以上21,000円以下

10,800円

1,080円

D3

21,001円以上51,000円以下

16,200円

1,620円

D4

51,001円以上87,000円以下

22,400円

2,240円

D5

87,001円以上171,300円以下

34,800円

3,480円

D6

171,301円以上252,100円以下

49,400円

4,940円

D7

252,101円以上342,100円以下

65,000円

6,500円

D8

342,101円以上450,100円以下

82,400円

8,240円

D9

450,101円以上579,000円以下

102,000円

10,200円

D10

579,001円以上700,900円以下

123,400円

12,340円

D11

700,901円以上849,000円以下

147,000円

14,700円

D12

849,001円以上1,041,000円以下

172,500円

17,250円

D13

1,041,001円以上1,222,500円以下

199,900円

19,990円

D14

1,222,501円以上1,423,500円以下

229,400円

22,940円

D15

1,423,501円以上

全額

左の徴収基準額の10%(その額が26,300円に満たない場合は26,300円)

備考

1 「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)をいう。

2 地方税法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その額の所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

3 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

4 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

5 「全額」とは、当該未熟児の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用の総額から健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による療養の給付及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により都道府県が費用を負担する額(結核に係る医療に要する費用に限る。)を差し引いた残りの額とする。

6 入院期間が1月未満の場合における徴収基準月額及び徴収基準加算月額は、D15階層に係るものを除き、徴収基準月額又は徴収基準加算月額にその月に入院した日数を当該月の日数で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

7 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(同項第13号に規定する合計所得金額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。また、これにより寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外のものについては、所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族(所得税法第2条第1項34号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者(所得税法第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者をいう。)又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)

(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの

(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの

なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した別に定める申請書を提出するものとする。

阪南市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則

平成25年3月29日 規則第8号

(令和2年2月12日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成25年3月29日 規則第8号
平成26年9月29日 規則第20号
平成31年3月31日 規則第16号
令和2年2月12日 規則第2号