○阪南市市民参画手続条例施行規則

平成24年12月28日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市市民参画手続条例(平成24年阪南市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で用いる用語の意義は、それぞれ条例で用いる用語の例による。

(募集に関し周知すべき事項等)

第3条 条例第4条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 附属機関等の名称及び設置目的

(2) 応募資格

(3) 募集人数及び募集期間

(4) 任期

(5) 応募方法

(6) 選考方法

(7) 報酬等の有無

(8) その他必要と認められる事項

2 条例第4条に規定する十分な期間とは、14日以上とする。

(応募の方法等)

第4条 条例第5条に規定する申込書に記載する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 応募する附属機関等の名称

(2) 住所、氏名、電話番号等の連絡先、性別及び年齢。ただし、市内に住所を有しない者は、勤務先又は就学先の名称、所在地及び電話番号を含む。

(3) 応募理由

(4) 他の附属機関等の委員にある者は、当該附属機関等の名称

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(意見及び意見の要旨等の提出方法)

第5条 条例第12条第4項に定める意見及び条例第13条第4項に定める意見の要旨等の提出方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 執行機関が指定する場所への持参

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他執行機関が認める方法

2 意見を提出しようとする者は、意見を提出するときに、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号等の連絡先を明示しなければならない。

(公述人)

第6条 執行機関は、公聴会において公述を希望する者の中から公述する者(以下「公述人」という。)を決定するものとする。

2 前項の公述人の決定に当たり、趣旨を同じくする意見の要旨等が多数提出されたときは、それらの意見の要旨等を提出した者の中から執行機関が公述人を決定するものとする。

3 執行機関は、前2項の規定により公述人を決定したときは、速やかにその旨を意見の要旨等を提出した者に通知するものとする。

(公聴会での意見陳述)

第7条 公述人は、意見を述べようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

2 公述人は、事前に提出した意見の要旨等の範囲を逸脱して発言をすることはできない。

3 議長は、必要に応じて発言時間を制限することができる。

4 議長が適当と認めた場合は、公述人が意見を述べることに代わって、代理人に述べさせ、又は文書による意見の提出をさせることができる。

(公聴会の運営)

第8条 公聴会の円滑な進行を図るため、公聴会の参加者は、議長の指示に従わなければならない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要と認めた場合は、秩序を乱した者に対して発言を制限し、又は退場させることができる。

(会議録)

第9条 条例第13条第9項に規定する議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 対象事項の案の概要

(2) 公聴会の開催日時、開催場所及び参加人数

(3) 公聴会で配布した資料等の内容

(4) 公述人の氏名及び意見陳述の内容

(5) その他必要な事項

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、執行機関が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

阪南市市民参画手続条例施行規則

平成24年12月28日 規則第37号

(平成25年4月1日施行)