○阪南市障害者及び障害児相談支援事業に関する規則

平成24年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則16・一部改正)

(サービス等利用計画案等の提出の依頼等)

第2条 施行規則第12条の3第1項及び第34条の37並びに児童福祉法施行規則第18条の13の規定による通知は、標準化様式(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき厚生労働省が定める障害者福祉システム標準仕様書において帳票レイアウトとして示されている様式に準ずるもの。以下同じ。)によるサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書によるものとする。

2 法第22条第4項に規定する障害者若しくは障害児の保護者が同項に規定する指定特定相談支援事業者を決定し、若しくは変更するとき又は児童福祉法第21条の5の7第4項に規定する障害児の保護者が同項に規定する指定障害児相談支援事業者を決定し、若しくは変更するときは、標準化様式による計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を福祉事務所長に提出するものとする。

(平25規則16・令7規則35・一部改正)

(計画相談支援給付費等の支給の申請等)

第3条 施行規則第34条の54第1項及び児童福祉法施行規則第25条の26の3第1項の申請書は、標準化様式による計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書とする。

2 施行規則第34条の54第2項及び児童福祉法施行規則第25条の26の3第3項の規定による通知は、標準化様式による計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書によるものとする。

(平25規則16・令7規則35・一部改正)

(計画相談支援給付費等の支給の取消し)

第4条 施行規則第34条の55第2項及び児童福祉法施行規則第25条の26の4第2項の規定による通知は、標準化様式による計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書によるものとする。

(平25規則16・令7規則35・一部改正)

(モニタリング期間の変更の通知)

第4条の2 福祉事務所長は、計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の支給に係る法第5条第23項に規定する継続サービス利用支援及び児童福祉法第6条の2の2第8項に規定する継続障害児支援利用援助の期間を変更したときは、標準化様式によるモニタリング期間変更通知書により対象者に通知するものとする。

(令7規則28・追加、令7規則35・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に規定するもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月27日規則第1号)

この規則は、平成27年3月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第31号)

この規則中様式第3号の改正規定は平成28年1月1日から、様式第4号及び様式第5号の改正規定は平成28年4月1日から施行する。

(令和7年7月31日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年12月23日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年1月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

阪南市障害者及び障害児相談支援事業に関する規則

平成24年3月30日 規則第2号

(令和8年1月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第16号
平成27年2月27日 規則第1号
平成27年12月25日 規則第31号
令和7年7月31日 規則第28号
令和7年12月23日 規則第35号