○阪南市スポーツ推進委員に関する規則

平成24年1月23日

教委規則第2号

阪南市体育指導委員に関する規則(昭和49年阪南町教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、阪南市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員の職務は、次のとおりとする。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 市民に対し、スポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 市民のスポーツ活動促進のための組織の育成指導を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関、行政機関及びスポーツ団体その他の団体の行うスポーツ行事又は事業に関しその求めに応じて協力すること。

(5) その他スポーツに関する指導及び助言を行うこと。

(定数)

第3条 委員の定数は、35人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技能の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされた者の任期は、改正後の第4条の規定にかかわらず、この規則の施行の日における同法による改正前のスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第19条第1項の規定により委嘱されている体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

阪南市スポーツ推進委員に関する規則

平成24年1月23日 教育委員会規則第2号

(平成24年1月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年1月23日 教育委員会規則第2号