○阪南市屋外広告物手数料徴収条例
平成22年12月29日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号。以下「府条例」という。)第26条第2項の規定に基づき阪南市が処理することとされた屋外広告物の許可に関する手数料を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収)
第2条 市長は、府条例第3条第1項、第8条の2第1項又は第15条第1項若しくは第2項の規定による許可又は当該許可の更新を受けようとする者から、別表に掲げる手数料を徴収する。
(徴収の時期)
第3条 手数料は、申請の際に徴収する。
(手数料の還付)
第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(手数料の免除)
第5条 市長は、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出をした政党、協会その他の団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を受けようとするときは、手数料を免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
アドバルーン | 1個 | 650円 | |
広告幕 | 1枚 | 350円 | |
立看板 | 200円 | ||
はり紙又ははり札 | 100枚 | 250円 | |
広告塔又は広告板(広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された広告物を含む。) | 2平方メートル未満のもの | 1件 | 450円 |
2平方メートル以上5平方メートル以下のもの | 1,000円 | ||
5平方メートルを超えるもの | 1,000円に5平方メートルを超える面積が5平方メートルまでごとに1,000円を加算した額 |
備考
1 屋外広告物の表示及び当該屋外広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置の申請が同時にあった場合は、これらを1件とみなし、掲出物件についての手数料を徴収する。
2 はり紙又ははり札の枚数の計算において、100枚に満たない端数は、これを100枚とする。