○阪南市農業委員会に対する事務委任規則
平成22年9月30日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第21号。以下「府条例」という。)第8条第2項及び第35条第1項の規定による市長の権限に属する事務の一部を阪南市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平27規則14・平28規則12・一部改正)
(委任事務)
第2条 市長は、次に掲げる事務を農業委員会に委任する。
(2) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第7項、第5条第3項において準用する農地法第3条第5項及び第18条第4項の規定による条件の付加に関する事務
(3) 農地法第18条第1項の許可に関する事務
(4) 農地法第18条第3項の規定による意見の聴取に関する事務
(6) 農地法第49条第3項の規定による通知又は公示に関する事務
(7) 農地法第49条第5項の規定による損失の補償に関する事務
(9) 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号。以下「法」という。)第5条第7項(法第6条第4項において準用する場合を含む。)の同意(農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合に係るものを除く。)に係るものに限る。次号において同じ。)に関する事務
(10) 法第7条第5項(法第8条第4項において準用する場合を含む。)の同意に関する事務
(11) 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令(平成23年政令第15号)第1条第1項の規定による意見の聴取(前2号の同意に係るものに限る。)に関する事務
(平27規則14・平28規則12・一部改正)
附則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。