○阪南市退職手当審査会規則
平成22年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の退職手当に関する条例(昭和47年阪南町条例第35号)第18条第6項の規定に基づき、阪南市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、3人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、必要の都度市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 人事行政に関し識見を有する者
3 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然退職するものとする。
4 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解職されるものとする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。ただし、審査会の議決により公開とすることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務部秘書人事課において処理する。
(令3規則17・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月30日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。