○阪南市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市後期高齢者医療に関する条例(平成20年阪南市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(保険料の額の通知)

第2条 保険料の賦課決定した額の通知は、大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年大阪府後期高齢者医療広域連合規則第4号。以下「広域連合規則」という。)第20条第1項の後期高齢者医療保険料額決定通知書とともに、後期高齢者医療保険料納入(変更)通知書兼特別徴収開始(停止)通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 特別徴収による仮徴収の通知は、広域連合規則第20条第2項の後期高齢者医療仮徴収額決定通知書とともに、後期高齢者医療保険料納入(変更)通知書兼特別徴収決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

3 賦課決定した保険料の額の変更の通知は、広域連合規則第20条第3項の後期高齢者医療保険料額変更決定通知書とともに、後期高齢者医療保険料納入(変更)通知書兼特別徴収開始(停止)通知書により行うものとする。

(平29条例35・一部改正)

(延滞金の減免)

第3条 条例第6条第3項の規定により延滞金額を減免することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 被保険者又は連帯納付義務者が大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年大阪府後期高齢者医療広域連合条例第25号)第17条第1項各号のいずれかに該当する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

2 条例第6条第3項の規定による延滞金額の減免を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書(様式第3号)に減免を受けようとする理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平29条例35・一部改正)

(過誤納金の取扱い)

第4条 市長は、保険料その他の徴収金に係る過誤納金がある場合は、還付通知書(様式第4号)により当該過誤納金を還付し、又は充当通知書(様式第5号)により未納に係る徴収金に充当する旨を被保険者又は連帯納付義務者に通知するものとする。

2 前項の規定により過誤納金の還付を受けようとする者は、還付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平29条例35・一部改正)

(事務の委任等)

第5条 市長は、保険料その他の徴収金について地方税の滞納処分の例により処分する場合は、地方税の滞納処分の場合における徴税吏員の事務に相当する事務を指定する職員に委任することができる。

2 前項の規定により事務を委任された職員は、阪南市後期高齢者医療徴収職員証(様式第7号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日規則第35号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和3年4月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平29条例35・全改、令3規則17・一部改正)

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(平29条例35・全改、令3規則17・一部改正)

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(平29条例35・旧様式第4号繰上)

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(平29条例35・追加)

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(平29条例35・全改)

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(平29条例35・全改、令3規則23・一部改正)

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阪南市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第13号

(令和3年7月1日施行)