○阪南市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市後期高齢者医療に関する条例(平成20年阪南市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(保険料の額の通知)
第2条 保険料の賦課決定した額の通知は、大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年大阪府後期高齢者医療広域連合規則第4号。以下「広域連合規則」という。)第20条第1項の後期高齢者医療保険料額決定通知書とともに、後期高齢支援標準化様式(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき厚生労働省が定める後期高齢支援システム標準仕様書において帳票レイアウトとして示されている様式に準ずるもの。以下同じ。)による保険料額決定通知書兼納入通知書兼特別徴収開始通知書により行うものとする。
2 特別徴収による仮徴収の通知は、広域連合規則第20条第2項の後期高齢者医療仮徴収額決定通知書とともに、後期高齢支援標準化様式による保険料額決定通知書兼特別徴収仮徴収開始通知書兼納入通知書により行うものとする。
3 賦課決定した保険料の額の変更の通知は、広域連合規則第20条第3項の後期高齢者医療保険料額変更決定通知書とともに、後期高齢者医療保険料納入(変更)通知書兼特別徴収開始(停止)通知書により行うものとする。
(平29条例35・令7規則35・一部改正)
(延滞金の減免)
第3条 条例第6条第3項の規定により延滞金額を減免することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 被保険者又は連帯納付義務者が大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年大阪府後期高齢者医療広域連合条例第25号)第17条第1項各号のいずれかに該当する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
(平29条例35・令7規則35・一部改正)
(過誤納金の取扱い)
第4条 市長は、保険料その他の徴収金に係る過誤納金がある場合は、税務標準化様式(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき総務省が定める税務システム標準仕様書において帳票レイアウトとして示されている様式に準ずるもの。以下同じ。)による還付充当通知書により当該過誤納金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する旨を被保険者又は連帯納付義務者に通知するものとする。
2 前項の規定により過誤納金の還付を受けようとする者は、税務標準化様式による還付請求書を市長に提出しなければならない。
(平29条例35・令7規則35・一部改正)
(事務の委任等)
第5条 市長は、保険料その他の徴収金について地方税の滞納処分の例により処分する場合は、地方税の滞納処分の場合における徴税吏員の事務に相当する事務を指定する職員に委任することができる。
(令7規則35・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日規則第35号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和3年4月30日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年12月23日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年1月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平29条例35・旧様式第4号繰上、令7規則35・旧様式第3号繰上)

(令7規則35・旧様式第7号繰上)
