○阪南市公用車管理規程

平成20年4月10日

訓令第4号

阪南市公用車管理規程(平成4年阪南市規程第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、公用車の適切な管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項の自動車及び同条第3項の原動機付自転車で市が所有し、及び管理するものをいう。

(2) 特定用途車 消防車、ごみ収集車その他の専ら特定の用途に用いる公用車をいう。

(3) 一般用途車 特定用途車を除く公用車をいう。

(所属)

第3条 公用車は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる課等(以下「所属課」という。)において管理し、運行するものとする。

(1) 特定用途車 その特定の用途に用いる課等

(2) 一般用途車 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が指定した課等

2 総務課長は、公用車の管理に関し必要があるときは、所属課の長(以下「所属長」という。)に対し報告を求め、実態を調査し、又は必要な措置を指示することができる。

(協議)

第4条 一般用途車の所属長は、次に掲げる場合においては、あらかじめ総務課長に協議しなければならない。

(1) 一般用途車の所属を変更するとき。

(2) 一般用途車を修繕するとき。

(3) 一般用途車を購入し、又は廃車するとき。

(点検整備)

第5条 所属長は、公用車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該公用車が安全に運行できるように維持しなければならない。

(維持管理費用)

第6条 特定用途車の車体検査、修繕、自動車保険その他の維持管理に係る費用は、当該特定用途車の所属課において負担する。

2 一般用途車の車体検査、修繕、自動車保険その他の維持管理に係る費用は、総務課において負担する。ただし、総務課長が所属課で負担するものと判断した場合は、この限りでない。

(表示)

第7条 次の各号に掲げる公用車は、当該各号に定めるものを表示しなければならない。ただし、市長が特に認める公用車については、この限りでない。

(1) 自動車 市名及びイメージマーク並びに管理番号

(2) 原動機付自転車 管理番号

(安全運転管理者等)

第8条 公用車の安全な運転を確保するために、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項の規定により安全運転管理者(以下「運転管理者」という。)を、同条第4項の規定により副安全運転管理者(以下「副運転管理者」という。)を置く。

2 運転管理者は道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9第1項に規定する資格要件を備える者のうちから、副運転管理者は同条第2項に規定する資格要件を備える者のうちから市長が任命する。

3 運転管理者は、公用車を運転する者に対して、過労及び病気その他の理由により正常な運転ができないおそれの有無を確認しなければならない。

4 運転管理者は、酒気帯びの有無について、公用車を運転しようとする者及び運転を終了した者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認しなければならない。

5 運転管理者は、前項の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を1年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持しなければならない。

6 運転管理者は、所属長に第3項及び第4項の業務を補助させることができる。この場合において、所属長に事故があるときは、あらかじめ所属長が指名する職員がその職務を代理する。

7 副運転管理者は、運転管理者の職務を補助し、運転管理者が欠けたときは、その職務を代理する。

(令4訓令3・追加、令4訓令4・一部改正)

(使用の承認)

第9条 公用車を使用する者は、所属長の承認を得なければならない。

2 前項の承認は、所属長が公務執行のために必要と認める場合に行うものとする。

(令4訓令3・旧第8条繰下)

(日常点検)

第10条 公用車を使用する者は、別表第1に掲げる事項について使用前に点検を実施しなければならない。

2 所属長は、別表第2に掲げる事項について毎月1回以上点検しなければならない。

(平30訓令3・一部改正、令4訓令3・旧第9条繰下)

(運転者の義務)

第11条 運転者は、次に掲げる事項を遵守し、公用車を使用しなければならない。

(1) 道交法その他の関係法令を遵守し、安全な運転を行うこと。

(2) 所属長の指示に従うこと。

(3) 使用の目的を達成するうえで、合理的かつ能率的に運行すること。

(4) 公用車の設備、器具等を丁寧に取り扱うこと。

(5) 車内を整理し、清潔を保持するよう努めること。

(令4訓令3・旧第10条繰下・一部改正)

(運行管理日誌)

第12条 所属長は、公用車ごとに運行管理日誌(様式第1号)を備え付けなければならない。

2 公用車を使用した者は、運行管理日誌に必要事項を記載しなければならない。

3 一般用途車の所属長は、1箇月分の運行管理日誌を取りまとめ、公用車管理報告書(様式第2号)により、遅滞なく総務課長に報告しなければならない。

(令4訓令3・旧第11条繰下)

(事故報告)

第13条 公用車の使用により交通事故が発生したときは、直ちに道交法第72条第1項に規定する必要な措置等を講じ、速やかに所属長に報告しなければならない。

2 一般用途車の使用により交通事故が発生したときは、前項の措置等及び報告の後、遅滞なく事故報告書(様式第3号)を作成し、総務課長に報告しなければならない。

(令4訓令3・旧第12条繰下、令4訓令4・一部改正)

(緊急体制)

第14条 第9条第1項の承認にかかわらず、市長は、災害その他の緊急事態が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、公用車の使用を停止する等の措置を講ずることができる。

(令4訓令3・旧第13条繰下、令4訓令4・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年8月22日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年8月9日訓令第3号)

この訓令は、平成30年9月1日から施行する。

(令和元年7月16日訓令第2号)

この訓令は、令和元年8月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月12日訓令第4号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(平30訓令3・旧別表・一部改正、令4訓令3・一部改正)

点検箇所

点検内容

ブレーキ

1 ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキの効きが十分であること。

2 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。

タイヤ

1 タイヤの空気圧が適当であること。

2 亀裂及び損傷がないこと。

原動機

1 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。

2 低速及び加速の状態が適当であること。

灯火装置及び方向指示器

1 点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。

ウインド・ウォッシャ及びワイパー

1 ワイパーの払拭状態が不良でないこと。

別表第2(第10条関係)

(平30訓令3・追加、令4訓令3・一部改正)

点検箇所

点検内容

ブレーキ

1 ブレーキの液量が適当であること。

タイヤ

1 異状な摩耗がないこと。

2 溝の深さが十分であること。

バッテリ

1 液量が適当であること。

原動機

1 冷却水の量が適当であること。

2 エンジン・オイルの量が適当であること。

ウインド・ウォッシャ及びワイパー

1 ウインド・ウォッシャの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。

運行において異状が認められた箇所

1 当該箇所に異状がないこと。

(平30訓令3・全改、令4訓令3・令4訓令4・一部改正)

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(平30訓令3・全改、令4訓令3・一部改正)

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(令元訓令2・全改、令4訓令3・一部改正)

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阪南市公用車管理規程

平成20年4月10日 訓令第4号

(令和4年10月1日施行)