○阪南市議会議員及び阪南市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例

平成19年6月8日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第11項の規定に基づき、阪南市議会議員及び阪南市長の選挙における同条第1項第6号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成の公営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(令元条例20・一部改正)

(選挙運動用ビラの作成の公営)

第2条 阪南市議会議員及び阪南市長の選挙においては、候補者は、第5条に定める額の範囲内で、選挙運動用ビラを無料で作成することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により阪南市に帰属することとならない場合に限る。

(令元条例20・一部改正)

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、阪南市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(公費の支払)

第4条 阪南市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、7円51銭を超える場合には、7円51銭)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて、法第142条第1項第6号に定める枚数(選挙の一部無効による再選挙においては、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第132条の7第1項の表法第142条第1項第6号のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の種類に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数。次条において同じ。)の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。

(平28条例22・令元条例20・一部改正)

(公費負担の限度額)

第5条 第2条の規定により選挙運動用ビラを作成する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、7円51銭に選挙運動用ビラの作成枚数(当該作成枚数が法第142条第1項第6号に定める枚数を超える場合には、同号に定める枚数)を乗じて得た金額とする。

(平28条例22・一部改正)

(阪南市行政手続条例の適用除外)

第6条 この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、阪南市行政手続条例(平成13年阪南市条例第23号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成28年10月7日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阪南市議会議員及び阪南市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

阪南市議会議員及び阪南市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例

平成19年6月8日 条例第13号

(令和元年12月23日施行)