○阪南市公用車の貸出しに関する規則
平成19年1月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、市民団体等の公益活動を支援するため、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和47年阪南町条例第38号)第7条の規定に基づき、市が公用のために所有する自動車(以下「公用車」という。)を貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出公用車の指定)
第2条 市長は、公用車のうち、貸し出すことができるもの(以下「貸出公用車」という。)を指定することができる。
(対象者)
第3条 貸出公用車を使用することができるものは、次のとおりとする。
(1) 自治会
(2) 市民公益活動団体として登録している団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認める団体
(使用用途)
第4条 貸出公用車の貸出しは、その用途が次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 市内の道路、河川敷地、公園、学校その他公共施設の美化及び清掃活動の用に供するとき。
(2) 市で貸し出す備品等の運搬の用に供するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、営利活動、宗教活動、政治活動又は選挙活動を目的とする用途に対しては、貸出公用車の貸出しを行わない。
(使用地域)
第5条 貸出公用車を使用する地域は、阪南市内に限る。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(貸出日時)
第6条 貸出公用車の貸出時間は、次に掲げる日(12月29日から翌年の1月3日までの日は除く。)の午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(平23規則10・一部改正)
(使用申請)
第7条 貸出公用車を使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、貸出しを受けようとする日の1箇月前から7日前までに、阪南市貸出公用車使用許可申請書兼誓約書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 貸出公用車を運転する者(以下「運転者」という。)の運転免許証の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(特別の設備等)
第9条 前条第1項に規定する使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、貸出公用車に特別の設備を設置するとき、又は既存の設備を変更するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用の取消し等)
第10条 市長は、使用者に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は現に貸し出している貸出公用車の返還を指示することができる。
(1) 申請書に虚偽の記載をしたとき。
(2) この規則又は使用の許可の際に付した条件に違反したとき。
(3) 災害等により緊急で、かつ、やむを得ない事由により、貸出公用車を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(4) 運行上その他の事情で貸出公用車に支障が生じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、使用することが適当でないと認める行為をしたとき。
(平23規則10・一部改正)
(転貸等の禁止)
第11条 使用者は、貸出公用車を転貸し、又は借り受けた目的以外に使用してはならない。
(貸出し及び返還)
第12条 貸出公用車は、原則として定められた保管場所から貸出しを行い、その場所に返還させるものとする。
2 貸出公用車を2日以上にわたり使用する場合は、使用日ごとに、貸出公用車を所定の場所に返還するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 使用者又は運転者(以下「使用者等」という。)は、市長が特に必要と認めるときを除き、貸出公用車を原状に回復して返還しなければならない。
(違法駐車による反則金等)
第13条 使用者等は、貸出公用車の使用により道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める違法駐車をしたときは、違法駐車に係る反則金を納付し、かつ、違法駐車に伴うレッカー移動費その他の費用を負担しなければならない。
(交通事故の措置)
第14条 使用者等は、貸出公用車の使用により交通事故が発生したときは、法令に定められた措置を取るとともに、直ちにその事故の内容を市長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 使用者等は、前条の事故に関し、市が契約している保険の手続に必要な書類及び証拠等を遅滞なく提出し、市と処理方針等について協議の上、当該事故を早期かつ円滑に解決しなければならない。
(平23規則10・一部改正)
(損害賠償)
第16条 使用者等は、貸出公用車の使用により他人に損害を与えたときは、次に掲げる部分を除き、その損害を賠償しなければならない。
(1) 市が加入している保険で補てんされる部分
(2) 市の責めに帰すべき事由により生じた部分
2 使用者等は、市が使用者等の負担すべき損害額を支払ったときは、直ちにその支払った額を市に弁済するものとする。
3 第12条第3項の規定にかかわらず、貸出公用車を原状に回復しないで返還した場合、市長は、使用者等に対して当該回復に必要な費用を請求することができる。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則23・一部改正)
(平23規則10・一部改正)
(令3規則23・一部改正)
(平23規則10・令3規則23・一部改正)