○阪南市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成18年12月29日

規則第52号

阪南市消防団員等公務災害補償条例(昭和47年阪南町条例第85号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

介護を要する状態の区分

介護を受けた日の区分

金額

常時介護を要する状態

1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が172,550円を超えるときは、172,550円)

2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が77,890円以下であるときに限る。)

月額77,890円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

随時介護を要する状態

1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が86,280円を超えるときは、86,280円)

2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が38,900円以下であるときに限る。)

月額38,900円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、阪南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成18年阪南市条例第45号)による改正前の阪南市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて介護補償を支給された者で改正後の阪南市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による介護補償を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例及びこの規則の規定による介護補償の内払とみなす。

(平成20年8月18日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阪南市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新規則の規定は、平成20年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る介護補償の額について適用し、適用日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおいて、改正前の阪南市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定に基づく介護補償(適用日から施行日の前日までの期間に係るものに限る。)として支払われた金額は、これに相当する新規則の規定に基づく介護補償の内払とみなす。

(平成22年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阪南市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則は、平成22年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阪南市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成23年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成27年4月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阪南市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成27年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阪南市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阪南市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則は、平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成31年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阪南市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阪南市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阪南市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阪南市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阪南市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和5年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

阪南市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成18年12月29日 規則第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成18年12月29日 規則第52号
平成20年8月18日 規則第23号
平成22年3月31日 規則第21号
平成23年3月31日 規則第14号
平成27年4月1日 規則第19号
平成29年3月30日 規則第14号
平成30年3月30日 規則第14号
平成31年3月30日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第14号
令和5年3月30日 規則第11号