○阪南市副市長の定数を定める条例
平成18年12月29日
条例第34号
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第161条第2項の規定に基づき、阪南市副市長の定数は、1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(阪南市助役定数条例の廃止)
2 阪南市助役定数条例(平成2年阪南町条例第10号)は、廃止する。
○阪南市副市長の定数を定める条例
平成18年12月29日
条例第34号
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第161条第2項の規定に基づき、阪南市副市長の定数は、1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(阪南市助役定数条例の廃止)
2 阪南市助役定数条例(平成2年阪南町条例第10号)は、廃止する。