○阪南市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成18年9月29日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)の事業を行う者(以下「基準該当事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(平25規則19・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(基準該当事業者の登録の申請)

第3条 基準該当事業者の登録を受けようとする者(以下「登録申請事業者」という。)は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び事業所ごとに、阪南市基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業所の平面図及び案内図

(2) 事業所の設備の概要

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所の基準該当障害福祉サービスの提供責任者の氏名、経歴及び住所

(5) 事業所の運営規程(虐待防止対策を含む。第12条第5号において同じ。)

(6) 事業所の利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 事業所の基準該当障害福祉サービスに従事する者の勤務の体制及び勤務形態並びに組織体制図

(8) 事業所の基準該当障害福祉サービスの事業に係る資産の状況

(9) その他基準該当事業者の登録に関し市長が必要と認める事項

(平25規則19・一部改正)

(基準該当事業者の登録)

第4条 市長は、登録申請事業者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「省令」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準(以下「基準該当障害福祉サービスに関する基準」という。)を満たし、当該基準該当障害福祉サービスに関する基準に従って基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができると認める場合に基準該当事業者として登録を行うものとする。ただし、登録申請事業者が省令に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、法第36条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(平25規則19・一部改正)

(登録等の通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、第4条に規定する基準に適合するかどうかを審査の上、基準該当事業者の登録の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により基準該当事業者の登録を行う旨の決定をしたときは、登録申請事業者に対し阪南市基準該当障害福祉サービス事業者登録通知書(様式第2号)及び阪南市基準該当障害福祉サービス事業者登録済証(様式第3号)を交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により基準該当事業者の登録を行わない旨の決定をしたときは、登録申請事業者に対し阪南市基準該当障害福祉サービス事業者非該当通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(変更等の届出)

第6条 基準該当事業者の登録を受けた登録申請事業者(以下「登録事業者」という。)は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに、阪南市基準該当障害福祉サービス事業者登録事項変更届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(1) 登録事業者に係る事業所の名称及び所在地

(2) 登録事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(3) 登録事業者の代表者の氏名及び住所

(4) 第3条各号に掲げる事項

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、速やかに、阪南市基準該当障害福祉サービス事業者事業廃止・休止・再開届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給)

第7条 福祉事務所長は、法第19条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給する。

2 前項の特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、当該基準該当障害福祉サービスについて、法第30条第3項の規定により基準該当障害福祉サービスに通常要する費用につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(平24規則18・平25規則19・一部改正)

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領)

第8条 市長は、支給決定障害者等があらかじめ特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領に係る申出書(様式第7号)を市長に提出している登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費又は特例訓練等給付費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額を通知するものとする。

4 市長は、第1項に規定する登録事業者から特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求があったときは、法第30条第3項の規定により基準該当障害福祉サービスに通常要する費用につき厚生労働大臣が定める基準に照らして審査の上、支払うものとする。

5 第1項に規定する登録事業者は、同項の規定により、基準該当障害福祉サービスを受けた支給決定障害者等に代わって特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供したときに、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、当該基準該当障害福祉サービスに要する費用の額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額を控除して得た額を受けることができる。

6 登録事業者は、前項の規定により利用者負担額の支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 登録事業者は、前項の領収証に第5項に規定する基準該当障害福祉サービスに要する費用の額のうち、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(平25規則19・一部改正)

(代理受領の例外)

第9条 支給決定障害者等は、前条の規定による代理受領が行われない場合において特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとするときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給申請書(様式第8号)に特例介護給付費又は特例訓練等給付費の対象となる費用の支払を証明する書類その他別に定めるものを添付して福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、支給決定障害者等から特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求があったときは、法第30条第3項の規定により基準該当障害福祉サービスに通常要する費用につき厚生労働大臣が定める基準に照らして審査の上、支払うものとする。

3 福祉事務所長は、前項の審査の結果により支払の可否を決定したときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第9号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(平25規則19・一部改正)

(報告等)

第10条 福祉事務所長は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関して必要があると認めるときは、法第10条第1項の規定により、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平25規則19・一部改正)

(登録の取消し)

第11条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の規定により行われた登録を取り消すことができる。

(1) 法第36条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 不正の手段により第4条の規定による基準該当事業者の登録を受けたとき。

(3) 第4条に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(4) 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。

(5) 前条第1項の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示又は質問若しくは照会に対し、これに応じず、又は虚偽の報告若しくは回答を行ったとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨を阪南市基準該当障害福祉サービス事業者登録取消通知書(様式第10号)により当該登録事業者に通知するものとする。

(登録事業者に係る情報の提供)

第12条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを大阪府に提供するものとする。

(1) 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 登録事業者の事業所の名称及び所在地

(3) 登録事業者の登録年月日

(4) 登録事業者の事業開始年月日

(5) 登録事業者の運営規程

(6) 基準該当事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(公示)

第13条 市長は、次に掲げる場合は、その旨を公示するものとする。

(1) 第4条の規定による登録を行ったとき。

(2) 第6条第1項の規定による変更の届出があったとき(登録事業者の事業所の名称又は所在地に係る事項の変更に限る。)

(3) 第6条第2項の規定による廃止、休止、又は再開の届出があったとき。

(4) 第11条第1項の規定による登録の取消しを行ったとき。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第4条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則23・一部改正)

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(平28規則26・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(平25規則19・平28規則26・一部改正)

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(平28規則26・一部改正)

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阪南市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成18年9月29日 規則第42号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第42号
平成24年3月30日 規則第18号
平成25年3月29日 規則第19号
平成28年12月1日 規則第26号
令和3年6月28日 規則第23号