○阪南市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成18年9月29日
規則第40号
阪南市障害者自立支援法施行規則(平成18年阪南市規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則17・一部改正)
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 阪南市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
2 福祉事務所長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって作成することができる。
(介護給付費等又は地域相談支援給付費の手続)
第4条 法第20条第1項に規定する介護給付費及び訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)又は法第51条の6第1項に規定する地域相談支援給付費の支給決定の申請は、省令第7条第1項又は第34条の31第1項の規定により、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出することにより行うものとする。
(平24規則16・一部改正)
(介護給付費等又は地域相談支援給付費の支給決定の変更手続)
第5条 法第24条第1項に規定する介護給付費等又は法第51条の9第1項に規定する地域相談支援給付費に係る支給決定の変更申請は、省令第17条又は第34条の44の規定により、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)に受給者証を添えて福祉事務所長に提出することにより行うものとする。
(平24規則16・一部改正)
(介護給付費等又は地域相談支援給付費の支給決定の取消し)
第6条 法第25条第1項の規定により介護給付費等の支給決定を取り消したとき、又は法第51条の10第1項の規定により地域相談支援給付費の支給決定を取り消したときは、省令第20条第1項又は第34条の49第1項の規定に基づき、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第8号)により当該支給決定の取消しに係る者に通知するとともに、受給者証の返還を求めるものとする。
(平24規則16・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第7条 政令第15条又は第26条の7の規定による申請内容の変更の届出は、省令第22条第1項又は第34条の48第1項の規定により、申請内容変更届出書(様式第9号)に受給者証を添えて福祉事務所長に提出することにより行うものとする。
(平24規則16・一部改正)
(受給者証の再交付の申請)
第8条 政令第16条又は第26条の8の規定による受給者証の再交付の申請は、省令第23条第1項又は第34条の50第1項の規定により、受給者証再交付申請書(様式第10号)を福祉事務所長に提出することにより行うものとする。
(平24規則16・平25規則17・一部改正)
(特例介護給付費等又は特例地域相談支援給付費の支給申請等)
第9条 法第30条第1項に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)又は法第51条の15第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請は、省令第31条第1項又は第34条の53第1項の規定により、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第11号)を福祉事務所長に提出することにより行うものとする。
(平24規則16・一部改正)
(特例介護給付費等又は特例地域相談支援給付費の額)
第10条 特例介護給付費等又は特例地域相談支援給付費の額は、第30条第3項又は法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(平24規則16・一部改正)
(介護給付費等の額の特例)
第11条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第13号)に受給者証及び福祉事務所長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
第12条から第14条まで 削除
(平24規則16)
(特定障害者特別給付費の支給申請)
第15条 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請は、省令第34条の3第1項の規定により、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書を福祉事務所長に提出することにより行うものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請があった場合において、特定障害者特別給付費の支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 福祉事務所長は、第1項の申請を却下することを決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平24規則16・一部改正)
(特例特定障害者特別給付費の支給申請)
第16条 法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請は、省令第34条の4第1項の規定により、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書を福祉事務所長に提出することにより行うものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請があった場合において、特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平24規則16・一部改正)
(平25規則17・一部改正)
(自立支援医療費の支給認定の変更手続)
第18条 法第56条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の変更申請は、省令第45条第1項の規定により、自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)に医療受給者証を添えて、福祉事務所長に提出することにより行うものとする。
(平25規則17・一部改正)
(医療受給者証の申請内容の変更の届出)
第19条 政令第32条第1項の規定に基づく医療受給者証の申請内容の変更の届出は、省令第47条第1項の規定により、自立支援医療(更生・育成医療)受給者証等記載事項変更届(様式第27号)を福祉事務所長に提出することにより行うものとする。
(平25規則17・一部改正)
(医療受給者証の再交付の申請)
第20条 政令第33条第1項に基づく医療受給者証の再交付の申請は、省令第48条第1項の規定により、自立支援医療(更生・育成医療)受給者証再交付申請書(様式第28号)を福祉事務所長に提出することにより行うものとする。
(平25規則17・一部改正)
(支給認定の取消し)
第21条 法第57条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定を取り消したときは、省令第49条第1項の規定に基づき、自立支援医療費(更生・育成医療)支給認定取消通知書(様式第29号)により当該支給認定の取消しに係る者に通知するとともに、医療受給者証の返還を求めるものとする。
(平24規則16・平25規則17・一部改正)
(補装具費の支給手続)
第22条 法第76条第1項に規定する、補装具費の支給にかかる申請は、省令第65条の7第1項の規定により、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第30号)を福祉事務所長に提出することにより行うものとする。
(平24規則16・一部改正)
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第23条 法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、省令第65条の9の2第1項の規定により、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第34号)を福祉事務所長に提出することにより行うものとする。
(平24規則16・追加)
(地域生活支援事業の実施)
第24条 法第77条に規定する地域生活支援事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(平24規則16・旧第23条繰下)
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平24規則16・旧第24条繰下)
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年8月13日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阪南市障害者自立支援法施行規則の規定は、平成19年7月1日から適用する。
附則(平成20年6月30日規則第19号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第14号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第27号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第37号)
この規則中様式第1号、様式第9号から様式第11号まで、様式第21号、様式第21号の2、様式第27号、様式第30号及び様式第34号の改正規定は平成28年1月1日から、様式第2号、様式第4号、様式第6号から様式第8号まで、様式第12号、様式第14号、様式第22号、様式第22号の2、様式第24号から様式第26号まで、様式第29号、様式第31号、様式第32号及び様式第35号の改正規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平27規則37・全改)
(平26規則12・全改、平27規則37・一部改正)
(平26規則12・全改)
(平24規則16・追加)
(平24規則16・平27規則37・一部改正)
(平26規則12・全改)
(平26規則12・全改、平27規則37・一部改正)
(平24規則16・平27規則37・一部改正)
(平24規則16・全改、平25規則17・平27規則37・一部改正)
(平27規則37・全改)
(平27規則37・全改)
(平27規則37・全改)
(平24規則16・全改、平25規則17・平27規則37・一部改正)
(平24規則16・一部改正)
(平24規則16・平27規則37・一部改正)
様式第16号から様式第20号まで 削除
(平24規則16)
(平27規則37・全改、令元規則1・一部改正)
(平27規則37・全改、令元規則1・一部改正)
(平24規則16・平25規則17・平27規則37・一部改正)
(平25規則17・追加、平27規則37・一部改正)
(平25規則17・一部改正)
(平24規則16・平25規則17・平27規則37・一部改正)
(平24規則16・平25規則17・平27規則37・一部改正)
(平25規則17・追加、平27規則37・一部改正)
(平24規則16・平25規則17・平27規則37・一部改正)
(平27規則37・全改、令元規則1・一部改正)
(平25規則17・全改)
(平24規則16・平25規則17・平27規則37・一部改正)
(平27規則37・全改)
(平27規則37・一部改正)
(平27規則37・一部改正)
(平27規則37・全改)
(平24規則16・追加、平25規則17・平27規則37・一部改正)