○阪南市建設工事請負業者指名委員会規程

平成18年4月4日

訓令第4号

阪南市建設工事請負業者指名委員会規程(昭和50年阪南町規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、本市の建設工事等に関し請負業者の選定等について、必要な事項を定めることにより、建設工事等の公正な執行を図ることを目的とする。

(平19訓令5・一部改正)

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、阪南市建設工事請負業者指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 請負業者の総合的能力の判定及びその格付をすること。

(2) 請負業者の選定並びに入札及び契約の条件について審査すること。

(3) 請負業者の入札参加停止に関すること。

(4) 前3号のほか建設工事等に関して、委員長が特に必要と認める事項について審査すること。

(平19訓令5・平30訓令1・一部改正)

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

(委員長、副委員長及び委員)

第5条 委員長、副委員長及び委員は、別表のとおりとする。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平20訓令1・一部改正)

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じてその都度招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(持ち回り審査)

第7条 委員長は、委員会を招集する時間的余裕がないと認めるときは、持ち回り審査をすることができる。

(平19訓令5・一部改正)

(資料の提出等の要求)

第8条 委員会は、その所掌事務を遂行するために必要に応じ、工事担当課長又は契約担当課長に対し資料の提出若しくは説明等を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成18年4月4日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月6日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日訓令第6号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月14日訓令第3号)

この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平23訓令6・全改、平30訓令1・平31訓令1・令3訓令3・一部改正)

阪南市建設工事請負業者指名委員会委員

役職

所属名

委員長

総務部長

副委員長

都市整備部長

委員

未来創生部長

委員

市民部長

委員

健康福祉部長

委員

こども未来部長

委員

生涯学習部長

阪南市建設工事請負業者指名委員会規程

平成18年4月4日 訓令第4号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年4月4日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成20年2月6日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成23年9月30日 訓令第6号
平成30年3月30日 訓令第1号
平成31年3月26日 訓令第1号
令和3年4月14日 訓令第3号