○職員からの苦情相談に関する規則
平成17年3月30日
公平委規則第4号
(苦情相談)
第2条 職員は、公平委員会(以下「委員会」という。)に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員としての採用に関する苦情相談
(令5公平委規則1・一部改正)
(相談員)
第3条 委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、委員会の事務職員のうち、苦情相談を受けて処理する者(以下「相談員」という。)として指名することができる。
(事案の処理)
第4条 相談員は、委員会の指揮監督の下に、苦情相談を申し出た職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるとき、その他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 委員会は、事案に係る問題について、不利益処分についての審査請求に関する規則(平成17年阪南市公平委規則第3号)の規定による受理又は勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和48年阪南町公平委規則第2号)の規定による提出がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。
(平31公平委規則1・一部改正)
(調査)
第5条 相談員は、委員会の指揮監督の下に申出人、申出人の所属長その他の関係人に対し、必要に応じて事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
(記録の作成等)
第6条 相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の氏名及び苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 所属長は、相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(委員会及び所属長の協力)
第9条 委員会は、所属長に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。
2 前項に規定するほか、委員会及び所属長は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月28日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員からの苦情相談に関する規則の規定を適用する。