○阪南市浄化槽法施行規則
平成17年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の施行について、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可の有効期間)
第2条 法第35条第1項の許可の有効期間は、2年とする。
(許可の申請)
第3条 法第35条第3項の規定による許可の申請は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)により行わなければならない。
2 前項の申請書には、省令第10条第2項各号に掲げるもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 従業員名簿
(2) 浄化槽の清掃に使用する器具の名称及び数量を記載した書類
(3) 汚泥等の処分方法を記載した書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(許可の更新)
第4条 第2条の有効期間の満了後引き続き浄化槽業を営もうとする者は、許可の有効期間満了の日の30日前までに更新の許可を申請し、市長の許可を受けなければならない。
3 更新の許可がなされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(平22規則2・一部改正)
(許可証)
第5条 法第35条第4項の規定による許可の通知は、浄化槽清掃業許可証(様式第2号)を交付することにより行うものとする。
2 浄化槽清掃業許可証は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 法第35条第4項の規定による不許可の通知は、浄化槽清掃業不許可通知書(様式第3号)により行うものとする。
(許可証の再交付)
第6条 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業許可証を破り、汚し、又は失ったときは、速やかに浄化槽清掃業許可証の再交付を受けなければならない。
(変更の届出)
第7条 法第37条の規定による変更の届出は、浄化槽清掃業変更届出書(様式第5号)により行わなければならない。
2 前項の届出書には、変更の事実を明らかにした書類を添付しなければならない。
(廃業等の届出)
第8条 法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第6号)により行わなければならない。
(許可証の返納)
第10条 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに浄化槽清掃業許可証を市長に返納しなければならない。
(1) 許可の有効期間が満了したとき。ただし、第4条第2項に規定する場合を除く。
(2) 浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。
(3) 浄化槽清掃業を廃業したとき。
2 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業許可証の再交付を受けた後、失った浄化槽清掃業許可証を発見したときは、直ちにこれを市長に返納しなければならない。
3 浄化槽清掃業者は、法第41条第2項の規定により事業の全部の停止を命ぜられたとき又は事業を休業するときは、直ちに浄化槽清掃業許可証を市長に返納しなければならない。
(平22規則2・一部改正)
(補則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第36号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平20規則36・令3規則23・一部改正)
(平20規則36・全改)
(令3規則23・一部改正)
(令3規則23・一部改正)
(令3規則23・一部改正)
(平20規則36・全改)
(平20規則36・全改)