○阪南市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年3月31日

条例第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。

(1) 物品の賃貸借に関する契約

(2) 賃貸借契約を伴う物品の維持管理に関する業務委託契約

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

阪南市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年3月31日 条例第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成17年3月31日 条例第3号