○阪南市職員施策提案に関する規程
平成17年1月17日
規程第1号
注 平成19年1月9日訓令第1号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この規程は、本市の市政に関する改善について、職員の創意工夫による提案を奨励し、広く職員から提案を求めることにより、事務能率及び職員の政策形成能力の向上を図り、もって市政の発展に寄与することを目的とする。
(提案の要件及び種類)
第2条 提案は、市政に関する企画、考案、改善等についての創意工夫による具体的なもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 事務能率の向上に関すること。
(2) 経費の節減又は収入の増加に関すること。
(3) 市民サービスの向上に関すること。
(4) その他公益上有効な改善等に関すること。
2 提案の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 事務能率向上のための施策提案
(2) 自由提案
3 事務能率向上のための施策提案は、職務に関するものとし、自由提案は職務外の事項に関するものとする。
4 提案の内容が次の各号のいずれかに該当するものは、提案として取り扱わない。
(1) 既に公表された提案と同一の内容であると認められるもの
(2) 提案の内容が漠然として不明瞭なもの
(3) 個人的な不平不満、苦情、悪意の批判又は欠点の指摘にとどまるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、提案の内容としてふさわしくないもの
(平19訓令1・平22訓令3・一部改正)
(提案者の資格)
第3条 提案をすることができる者は、阪南市に勤務する職員とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項各号に規定する職員を除く。
2 阪南市職員職務執行規則(平成11年阪南市規則第11号)第25条第2項第1号から第5号までに掲げる職員は、事務能率向上のための施策提案をすることができない。
3 職員は、2人以上により共同して提案することができる。
(平19訓令1・平23訓令5・一部改正)
(提案の時期)
第4条 職員は、随時、提案をすることができる。
2 市長は、特定の事項について期間を定めて提案を募集することができる。
(提案の奨励)
第5条 所属長は、所属職員に対して適宜提案を奨励するとともに、提案に関し、助言、補助等に努めるものとする。
(提案の方法)
第6条 提案をしようとする者は、提案書(様式第1号)に必要事項を記入し、未来創生部政策共創室長(以下「政策共創室長」という。)に提出しなければならない。
2 政策共創室長は、提案書に形式上の不備があると認めるときは、提案した者(以下「提案者」という。)に対し、その補正を求めるものとする。
(平22訓令3・平30訓令1・令3訓令4・一部改正)
(平22訓令3・平30訓令1・令3訓令4・一部改正)
(提案の審査)
第8条 提案の内容は、阪南市職員職務執行規則第24条に規定する行政経営会議(以下「行政経営会議」という。)で審査する。
2 行政経営会議は、審査に際し必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(平23訓令5・平30訓令1・一部改正)
(審査の基準)
第9条 行政経営会議は、別表の審査基準により提案を審査し、優秀と認められる提案(以下「優秀提案」という。)を決定するものとする。
2 前項の審査は、提案者の所属及び氏名を秘密にして行うものとする。
(平23訓令5・平30訓令1・一部改正)
(結果の通知)
第10条 政策共創室長は、行政経営会議における提案の審査結果について提案審査結果通知書(様式第5号)により、提案者に通知しなければならない。
(平22訓令3・平23訓令5・平30訓令1・令3訓令4・一部改正)
(提案の実施)
第11条 市長は、優秀提案の事務を分掌する所属部長に対し、職員施策提案に係る指示書(様式第6号)により、必要な措置を求めるものとする。
(平19訓令1・一部改正)
(公表及び人事記録等)
第12条 市長は、優秀提案の内容を公表するものとする。
2 市長は、優秀提案の提案者に関し、人事記録に優秀提案の提案者である旨を記載の上、人事評価の参考とするものとする。
3 市長は、優秀提案の提案者を表彰することができる。
(諸権利)
第13条 この規程による提案のすべての権利は、市に帰属するものとする。
(補則)
第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年1月17日から施行する。
附則(平成18年3月6日訓令第1号)
この訓令中第12条の規定は平成18年3月7日から、その他の規定は平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月9日訓令第1号)
この訓令は、平成19年1月10日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月28日訓令第5号)
この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月30日訓令第4号)
この訓令は、令和3年5月1日から施行する。
別表(第9条関係)
審査基準
採点項目 | 内容 | 基準(点) | ||||
具体性 | 提案内容の具体性の程度 | 優れた具体性がある。 | かなり具体性がある。 | 具体性がある。 | 多少具体性がある。 | あまり具体性はない。 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
創造性 | 提案内容の創意工夫の程度 | 着想が新しく工夫が著しい。 | 着想が独創的である。 | 着想又は工夫が見られる。 | 工夫又は改善の余地がある。 | 既存事務の応用である。 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
有効性 | 公益上の効果の程度 | 効果が非常に高い。 | 効果がかなり高い。 | 効果が高い。 | 効果が多少高い。 | 効果がほとんどない。 |
10・9 | 8・7 | 6・5 | 4・3 | 2・1 | ||
費用対効果 | 経済的な効果の程度 | 非常に経済的である。 | かなり経済的である。 | 経済的である。 | 多少経済的である。 | 経済的ではない。 |
10・9 | 8・7 | 6・5 | 4・3 | 2・1 | ||
実現性 | 実現の可能性及び実現に向けての検討の程度 | 直ちに実現可能である。 | 課題はあるが実現策が明確である。 | 課題や準備は要するが、実現性は認められる。 | 課題が多く、実現性が低い。 | 実現は困難である。 |
10・9 | 8・7 | 6・5 | 4・3 | 2・1 | ||
総合評価 | 総合的に見た提案の優秀さの程度 | 10・9 | 8・7 | 6・5 | 4・3 | 2・1 |
(平19訓令1・一部改正)
(平19訓令1・一部改正)
(平19訓令1・平22訓令3・平30訓令1・令3訓令4・一部改正)
(平19訓令1・平22訓令3・平30訓令1・令3訓令4・一部改正)
(平19訓令1・平22訓令3・平23訓令5・平30訓令1・令3訓令4・一部改正)
(平19訓令1・平23訓令5・平30訓令1・一部改正)
(平19訓令1・一部改正)