○阪南市税条例施行規則

平成15年12月29日

規則第31号

注 平成19年3月30日規則第19号から条文注記入る。

阪南市税条例施行規則(昭和49年阪南町規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 阪南市税条例(平成15年阪南市条例第31号。以下「条例」という。)に基づく市税の賦課徴収に関する手続等は、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(徴税吏員)

第2条 特に辞令を交付する者のほか、市税の賦課徴収に関する事務に従事する職員のうち、本市市民部税務課職員(以下「税務職員」という。)として発令された職員は、辞令の交付を行わずに、その所属する間、徴税吏員に任命されたものとする。

(平22規則8・平29規則32・一部改正)

(徴税吏員補助員)

第3条 徴税吏員の職務を補助させるため、徴税吏員補助員を置く。

2 特に辞令を交付する者のほか、市税の賦課徴収に関する事務に従事する職員のうち、税務職員として発令された徴税吏員以外の職員は、辞令の交付を行わずに、その所属する間、徴税吏員補助員に任命されたものとする。

(固定資産評価補助員)

第4条 固定資産評価員の職務を補助させるため、固定資産評価補助員を置く。

2 特に辞令を交付する者のほか、市税の固定資産の評価に関する事務に従事する職員で、税務職員として発令された職員は、辞令の交付を行わずに、その所属する間、固定資産評価補助員に任命されたものとする。

(身分証明証票の携帯等)

第5条 徴税吏員、徴税吏員補助員及び固定資産評価補助員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(申告、申請及び届出等の方法)

第6条 申告、申請及び届出等は、文書をもってしなければならない。ただし、市長において支障がないと認めるものについては、口頭をもってすることができる。

(納付又は納入の委託ができる有価証券)

第7条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第16条の2第1項に規定する市長の定める有価証券は、次に掲げるものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第3項の規定により歳入の納付に使用できる小切手等以外の小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(平19規則36・一部改正)

(市民税の減免)

第8条 条例第45条第1項の規定による市民税の減免は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。この場合において、1の納税義務者について2以上の減免事項に該当することとなるときは、減免率の大なるもの1を適用するものとする。

(1) 条例第45条第1項第1号に規定する者 当該事由が生じた日以後に到来する納期分に係る所得割及び均等割を免除

(2) 条例第45条第1項第2号に規定する者(失業者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する受給資格者及び前年に所得があった者で、事業所の倒産、解雇等により、当該年における所得が激減したために生活が著しく困難となったと認められる者(専ら自己の意思による退職、定年退職又は雇用期間の満了等によって所得が激減した者を除く。)をいう。)及びこれに準ずる者とする。)で、当該納税義務者の当該年中の合計所得金額の見積額が前年中の事業所得、給与所得及び雑所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第27条第1項、第28条第1項及び第35条第1項に規定する所得のうち、自己の勤労に基づく所得及び公的年金等に係る雑所得に限る。以下「事業所得等」という。)の合計金額の2分の1以下に減少する者 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める割合を減免

 前年の合計所得金額(控除対象配偶者又は扶養親族(以下この号において「控除対象配偶者等」という。)を有する者にあっては、当該控除対象配偶者に係る法第314条の2第1項第10号に規定する金額及び当該扶養親族に係る同項第11号に規定する金額の合計金額(以下この号において「配偶者控除額等」という。)を控除した後の金額とする。)が100万円以下の者 所得割を免除

 前年の合計所得金額(控除対象配偶者等を有する者にあっては、配偶者控除額等を控除した後の金額とする。)が100万円を超え150万円以下の者 所得割の7割

 前年の合計所得金額(控除対象配偶者等を有する者にあっては、配偶者控除額等を控除した後の金額とする。)が150万円を超え200万円以下の者 所得割の5割

 前年の合計所得金額(控除対象配偶者等を有する者にあっては、配偶者控除額等を控除した後の金額とする。)が200万円を超え250万円以下の者 所得割の3割

 前年の合計所得金額(控除対象配偶者等を有する者にあっては、配偶者控除額等を控除した後の金額とする。)が250万円を超え300万円以下の者 所得割の1割

(3) 条例第45条第1項第3号に規定する者(賦課期日現在において、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の学生又は生徒である者とする。) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める割合を減免

 前年の合計所得金額が当該年度の勤労学生控除額(法第314条の2第1項第9号に規定する金額をいう。以下この号において同じ。)及び基礎控除額(法第314条の2第2項に規定する金額をいう。以下この号において同じ。)の合計金額に6万円を加算した金額以下の者 所得割を免除

 前年の合計所得金額が当該年度の勤労学生控除額及び基礎控除額の合計金額に28万円を加算した金額以下の者 所得割の5割

(4) 条例第45条第1項第4号に規定する公益社団法人及び公益財団法人、地縁団体並びに特定非営利活動法人(これらの法人で収益事業を営むものを除く。) 均等割を免除

(5) 条例第45条第1項第5号に該当する者のうち、賦課期日以後に死亡した納税義務者(以下「被相続人」という。)の納税義務を法第9条の規定により承継した者 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める割合を減免

 被相続人の前年の合計所得金額が300万円以下の場合

(ア) 相続人の前年の合計所得金額が被相続人の前年の合計所得金額の1.2倍以下の者 所得割を免除

(イ) 相続人の前年の合計所得金額が被相続人の前年の合計所得金額の1.5倍以下の者 所得割の7割

(ウ) 相続人の前年の合計所得金額が被相続人の前年の合計所得金額の2倍以下の者 所得割の4割

 被相続人の前年の合計所得金額が300万円を超え400万円以下の場合

(ア) 相続人の前年の合計所得金額が被相続人の前年の合計所得金額の1.2倍以下の者 所得割の7割

(イ) 相続人の前年の合計所得金額が被相続人の前年の合計所得金額の1.5倍以下の者 所得割の5割

(ウ) 相続人の前年の合計所得金額が被相続人の前年の合計所得金額の2倍以下の者 所得割の3割

 被相続人の前年の合計所得金額が400万円を超え500万円以下の場合

(ア) 相続人の前年の合計所得金額が被相続人の前年の合計所得金額の1.2倍以下の者 所得割の5割

(イ) 相続人の前年の合計所得金額が被相続人の前年の合計所得金額の1.5倍以下の者 所得割の3割

(ウ) 相続人の前年の合計所得金額が被相続人の前年の合計所得金額の2倍以下の者 所得割の1割

 被相続人の前年の合計所得金額が500万円を超え、相続人の前年の合計所得金額が被相続人の前年の合計所得金額の1.2倍以下の者 所得割の3割

(6) 前各号に規定するもののほか、これらに類する事由がある者で、市長が減免することが特に必要と認める者 前各号に規定する減免割合と均衡を失しない程度で実情に応じた割合を減免

2 前項第2号第3号第5号及び第6号に規定する所得割の軽減又は免除については、事業所得等に係る所得割で納期限未到来の税額に限り行うものとする。

3 前2項に規定する減免は、条例第45条第2項の規定による申請日以後に到来する納期分に係る税額について適用する。ただし、第1項第1号に規定する減免については、申請が遅れたことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときは、当該事由が生じた日以後に到来する納期分に係る税額についても適用することができる。

(平25規則13・全改)

(固定資産税の非課税の規定の適用を受ける者がすべき届出)

第9条 固定資産税の納税義務者の所有する固定資産で法第348条に掲げる固定資産に該当する事実が発生したときは、その事実が発生した日から30日以内にその事実を証する書面を添えてその旨を市長に届け出なければならない。

(家屋の新築、取壊し等の届出)

第10条 家屋を新築、増改築又は取壊し等を行った場合において、当該家屋の所有者又は所有者であった者は、その事由の発生した日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。ただし、不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定によって登記の申請を行った者は、この限りでない。

(固定資産税の減免)

第11条 条例第77条第1項の規定による固定資産税の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、第1号から第3号までに規定する減免については当該事由が生じた日以後に到来する納期分に係る税額に限り行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者が所有し、かつ、使用する固定資産 免除

(2) 生活保護法による生活扶助以外の扶助その他貧困により生活のため公私の扶助を受ける者が所有し、かつ、使用する固定資産で次に掲げるもの 免除

 家屋(その床面積のうち50平方メートル以内の床面積に係る部分に限る。)

 に掲げる家屋の敷地となる土地(その面積のうち100平方メートル以内の面積に係る部分に限る。)

(3) 公益のため市が無償で直接専用する固定資産 免除

(4) 公益社団法人及び公益財団法人が直接公益の用に供する固定資産 免除

(5) 前各号に定めるもののほか、公益上その他の事由により特に必要があると認めるもの 市長が必要と認める割合

2 前項に規定する減免は、条例第77条第2項の規定による申請日以後に到来する納期分に係る税額について適用する。

(平19規則36・平20規則35・平25規則13・一部改正)

(固定資産税の評価に関する資料)

第12条 条例第79条に規定する固定資産税の評価に関して必要な資料の様式及びその記載事項については、従前から備えている台帳、図面、記録簿等を利用し、逐次これを改善整備するものとする。

(身体障害者等に対する軽自動車税の減免)

第13条 条例第96条第1項第1号に規定する市長が必要と認めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第1に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の各欄に掲げる障害の級(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級をいう。)に該当する者に係る軽自動車等 免除

(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第2の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる障害の程度(恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める障害の程度をいう。)に該当する障害を有する者に係る軽自動車等 免除

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより、療育手帳の交付を受けている者若しくは精神障害者保健福祉手帳(1級の障害を有する者に限る。)及び自立支援医療の受給者証(精神通院医療に限る。)の交付を受けている者(以下「精神障害者等」という。)又は精神障害者等と生計を一にする者が所有し、当該精神障害者等と生計を一にする者が専ら当該精神障害者等のために運転する場合又は精神障害者等(身体障害者、戦傷病者、知的障害者又は精神障害者(以下「身体障害者等」という。)のみで構成される世帯の者に限る。)が所有し、当該精神障害者等を常時介護する者が専ら当該精神障害者等のために運転する軽自動車等 免除

2 条例第95条第1項第1号及び第2号並びに第96条第1項第2号の軽自動車等に係る軽自動車税は、免除とする。

(平19規則19・平25規則13・一部改正)

(原動機付自転車の標識の定着場所)

第14条 標識は、原動機付自転車の後部標識台等に定着しなければならない。

(徴税吏員の証票等の様式)

第15条 徴税吏員の証票、申告書、納税通知書等市税の賦課徴収に関する様式は、別表第3のとおりとする。ただし、この規則において定めのない様式については、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)に定める様式についてこれを準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の阪南市税条例施行規則の規定により提出されている書類は、改正後の阪南市税条例施行規則の規定により提出されたものとみなす。

(平成17年3月7日規則第7号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第36号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第35号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の阪南市税条例施行規則の規定により提出されている書類は、改正後の阪南市税条例施行規則の規定により提出されたものとみなす。

(平成30年3月31日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第26号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(平22規則15・平30規則17・一部改正)

障害の区分

身体障害者が所有し、専らその者が運転する場合

身体障害者若しくはその者と生計を一にする者(以下「生計を一にする者等」という。)が所有し、当該生計を一にする者等が専ら当該身体障害者のために運転する場合(身体障害者が所有し、専らその者が運転する場合を除く。)又は身体障害者(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)が所有し、当該身体障害者を常時介護する者が専ら当該身体障害者のために運転する場合

年齢18歳未満の身体障害者と生計を一にする者が所有し、当該身体障害者と生計を一にする者が専ら当該身体障害者のために運転する場合又は年齢18歳未満の身体障害者(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)が所有し、当該身体障害者を常時介護する者が専ら当該身体障害者のために運転する場合

視覚障害

1級から6級まで

1級から4級まで

5級及び6級

聴覚障害

2級から4級まで及び6級

2級から4級まで

6級

平衡機能障害

3級及び5級

3級

5級

音声、言語又はそしゃく機能障害

3級及び4級

3級

 

上肢不自由

1級から7級まで

1級から3級まで

4級から7級まで

下肢不自由

1級から7級まで

1級から3級まで

4級から7級まで

体幹不自由

1級から3級まで及び5級

1級から3級まで

5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級から7級まで

1級から3級まで

4級から7級まで

移動機能

1級から7級まで

1級から3級まで

4級から7級まで

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸及び小腸の機能障害

1級、3級及び4級

1級及び3級

4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から4級まで

1級から3級まで

4級

肝臓の機能障害

1級から4級まで

1級から3級まで

4級

別表第2(第13条関係)

(平22規則15・平30規則17・一部改正)

障害の区分

戦傷病者が所有し、専らその者が運転する場合

戦傷病者若しくはその者と生計を一にする者(以下「戦傷病者等」という。)が所有し、当該戦傷病者等が専ら当該戦傷病者のために運転する場合(戦傷病者が所有し、専らその者が運転する場合を除く。)又は戦傷病者(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)が所有し、当該戦傷病者を常時介護する者が専ら当該戦傷病者のために運転する場合

下肢不自由

特別項症から第6項症まで

第1款症から第3款症まで

特別項症から第3項症まで

体幹不自由

特別項症から第6項症まで

第1款症から第3款症まで

特別項症から第4項症まで

上肢不自由

特別項症から第6項症まで第1款症及び第2款症

特別項症から第6項症

視覚障害

特別項症から第6項症まで第1款症から第3款症まで

特別項症から第6項症

聴覚障害

特別項症から第4項症まで

第1款症

特別項症から第4項症まで

平衡機能障害

特別項症から第6項症まで

特別項症から第4項症まで

音声機能障害

特別項症から第2項症まで

特別項症から第2項症まで

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓の機能障害

特別項症から第6項症まで

特別項症から第3項症まで

別表第3(第15条関係)

(平29規則32・令5規則26・一部改正)

様式番号

種別

様式第1号

徴税吏員証

様式第2号

徴税吏員補助員証

様式第3号

固定資産評価補助員証

様式第4号

市税犯則事件調査吏員証

様式第5号

相続人代表者指定届出書

様式第6号

災害等による期限延長申請書

様式第7号

納税管理人申告書

様式第8号

督促状

様式第9号

徴収猶予(期間延長)申請書

様式第10号

市民税法人税割徴収猶予申請書

様式第11号

担保提供書

様式第12号

減免申請書

様式第13号

軽自動車税減免申請書

様式第14号

差押解除申請書

様式第15号

(府)民税申告書

様式第16号

法人市民税申告書

様式第17号

法人設立・事務所等開設異動申告書

様式第18号

償却資産申告書

様式第19号

(府)民税納税通知書・納付書

様式第20号

固定資産税納税通知書・納付書

様式第21号

軽自動車税納税通知書・納付書

様式第22号

納付(入)

様式第23号

納入書・市(府)民税納入申告書

様式第24号

固定資産非課税適用届出書

様式第25号

家屋の新増築の届出書

様式第26号

家屋取壊届出書

様式第27号

区分所有にかかる家屋の固定資産税のあん分割合の補正方法に関する申出書

様式第28号

住宅用地申告書

様式第29号

原動機付自転車等の標識ひな型

様式第30号

原動機付自転車登録申告済証

様式第31号

軽自動車税納税証明書

様式第32号

市たばこ税申告書

様式第33号

特定小型原動機付自転車標識

様式 略

阪南市税条例施行規則

平成15年12月29日 規則第31号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成15年12月29日 規則第31号
平成17年3月7日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第19号
平成19年9月28日 規則第36号
平成20年11月28日 規則第35号
平成22年3月31日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第13号
平成29年12月22日 規則第32号
平成30年3月31日 規則第17号
令和5年6月30日 規則第26号