○阪南市知的障害者福祉法施行規則
平成15年3月31日
規則第18号
注 平成24年3月30日規則第15号から条文注記入る。
阪南市知的障害者福祉法施行規則(平成3年阪南町規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行について、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平24規則15・一部改正)
(知的障害者更生指導台帳)
第2条 福祉事務所長は、知的障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、法第9条第5項に規定する業務に関し必要な事項を記載しなければならない。
(平24規則15・一部改正)
(更生相談所への判定依頼)
第3条 福祉事務所長は、法第9条第7項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するものとする。
(平24規則15・一部改正)
(障害福祉サービスに関する措置)
第4条 福祉事務所長は、法第15条の4に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)の措置を委託するときは、必要に応じて判定依頼書により更生相談所の判定を求め、障害福祉サービス委託依頼書(様式第3号)により当該障害福祉サービスの提供者に依頼しなければならない。
2 前項の依頼を受けた障害福祉サービスの提供者は、知的障害者に対する障害福祉サービスを受託するときは、福祉事務所長に書面で通知しなければならない。
(平24規則15・一部改正)
(施設入所等に関する措置)
第5条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所等の措置を委託するときは、必要に応じて判定依頼書により更生相談所の判定を求め、入所(援護委託)依頼書(様式第6号)により当該障害者支援施設等の長に依頼しなければならない。
2 前項の依頼を受けた障害者支援施設等の長は、当該知的障害者の入所を受託するときは、福祉事務所長にその旨を書面で通知しなければならない。
(平24規則15・一部改正)
(措置の変更の通知)
第6条 福祉事務所長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定による措置(以下「障害福祉サービス等措置」という。)を行った知的障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更決定通知書(様式第9号)により当該知的障害者又はその保護者及び当該障害福祉サービス提供者又は当該障害者支援施設等の長に通知しなければならない。
(平24規則15・一部改正)
(措置の解除の通知)
第7条 福祉事務所長は、障害福祉サービス等措置を解除するときは、措置解除通知書(様式第10号)により当該知的障害者又はその保護者及び当該障害福祉サービス提供者又は当該障害者支援施設等の長に通知しなければならない。
(平24規則15・一部改正)
(費用の支弁及び請求)
第8条 福祉事務所長は、障害福祉サービス等措置に要する費用について、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「厚生労働省通知」という。)の規定に基づき算定し、支弁するものとする。
2 障害福祉サービス等提供事業所の長は、障害福祉サービス等措置に要する費用について、福祉事務所長に請求するものとする。
(平24規則32・追加)
(障害福祉サービス等措置に係る費用の徴収)
第9条 福祉事務所長は、法第27条の規定により、障害福祉サービス等措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて当該障害福祉サービス等措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 前項に規定する費用の徴収額は、厚生労働省通知に規定する階層区分に応じた額とする。
(平24規則32・旧第8条繰下・一部改正)
(収入等の申告)
第10条 障害福祉サービス等措置の決定を受けた知的障害者又はその扶養義務者は、毎年6月末日(新たに当該措置を受けることとなる者にあっては、措置決定日)までに収入申告書(様式第11号)及び当該知的障害者の属する世帯の課税状況を証する書類(以下「収入申告書等」という。)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(平24規則15・一部改正、平24規則32・旧第9条繰下)
(徴収金の額の算定)
第11条 障害福祉サービス等措置に係る徴収金(以下「徴収金」という。)の額については、福祉事務所長は、措置開始時又は毎年7月に、前条の規定により提出された収入申告書等に基づき、当該措置に係る知的障害者又はその扶養義務者について市長が別に定める階層区分の認定を行い、決定するものとする。
(平24規則15・一部改正、平24規則32・旧第10条繰下)
(徴収金の日割り)
第12条 月の途中において障害福祉サービス等措置を開始し、変更し、又は解除した者に係る当該開始日、変更日又は解除日の属する月における徴収金の額は、日割計算により算定して得た額とする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(平24規則32・旧第11条繰下)
(平24規則32・旧第12条繰下)
(徴収金の額の変更)
第14条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない事由により知的障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、徴収金の額を変更することができる。
3 福祉事務所長は、前項の申立てに基づき徴収金の額を変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書により当該知的障害者又はその扶養義務者に通知しなければならない。
(平24規則15・一部改正、平24規則32・旧第13条繰下)
(費用徴収関係台帳)
第15条 福祉事務所長は、徴収金の納入状況について、費用徴収金関係台帳の記帳及び整理を行わなければならない。
(平24規則32・旧第14条繰下)
(職親の申込み等)
第16条 法第16条第1項第3号の規定による職親になることを希望する旨の申出は、知的障害者職親申込書(様式第14号)により行うものとする。
(平24規則15・一部改正、平24規則32・旧第15条繰下)
(職親委託申込書)
第17条 職親への委託を希望する知的障害者又はその保護者は、知的障害者職親委託申込書(様式第19号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(平24規則32・旧第16条繰下)
(職親への委託)
第18条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の更生援護を職親に委託しようとするときは、当該職親に更生援護の受託を確認後、当該知的障害者又はその保護者に対し知的障害者職親委託決定通知書(様式第20号)により通知するとともに、当該職親にその旨を通知しなければならない。
(平24規則15・一部改正、平24規則32・旧第17条繰下)
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平24規則32・旧第18条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(旧措置者の基準額)
3 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律附則第12条第2項第1号に規定する市長が定める基準は、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準のとおりとし、同項第2号に規定する市長が定める基準は別表第2とする。
附則(平成16年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 平成15年度に提供された指定居宅支援等及び指定施設支援に係る利用者負担額の算定並びに平成16年度に提供された指定居宅支援等及び指定施設支援に係る利用者負担額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第37号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第32号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成30年7月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平24規則15・一部改正)
(平24規則15・一部改正)
(平24規則15・一部改正)
(平24規則15・一部改正)
(平24規則15・一部改正)
(平24規則15・全改)
(平24規則15・全改)
(平24規則15・全改)
(平24規則15・平24規則32・一部改正)
(平24規則32・平30規則22・一部改正)
(平24規則15・平24規則32・一部改正)
(平24規則32・一部改正)
(平24規則32・一部改正)
(平24規則32・一部改正)
(平24規則15・平24規則32・一部改正)
(平24規則32・一部改正)
(平24規則32・一部改正)
(平24規則32・一部改正)