○阪南市児童福祉法施行細則
平成15年3月31日
規則第19号
注 平成20年6月30日規則第20号から条文注記入る。
阪南市児童福祉法施行規則(平成3年阪南町規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行について、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(平24規則10)
(障害福祉サービス等に関する措置)
第3条 福祉事務所長は、法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス等」という。)の措置を委託するときは、必要に応じて児童相談所の意見を求め、障害児通所支援・障害福祉サービス委託依頼書(様式第2号)により当該障害福祉サービス等の提供者に依頼しなければならない。
2 前項の依頼を受けた障害福祉サービス等の提供者は、当該障害児に対する障害福祉サービス等を受託するときは、福祉事務所長に書面で通知しなければならない。
(平24規則10・一部改正)
(措置の変更の通知)
第4条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定による措置(以下「障害福祉サービス等措置」という。)を行った障害児について、当該措置を変更することを決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置変更決定通知書(様式第5号)により当該障害児の保護者及び当該障害福祉サービス等の提供者に通知しなければならない。
(平24規則10・一部改正)
(措置の解除の通知)
第5条 福祉事務所長は、障害福祉サービス等措置を解除するときは、措置解除通知書(様式第6号)により当該障害児の保護者及び当該障害福祉サービス等の提供者に通知しなければならない。
(平24規則10・一部改正)
(費用の支弁及び請求)
第6条 福祉事務所長は、障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置に要する費用について、やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)又はやむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「厚生労働省通知」という。)の規定に基づき算定し、支弁するものとする。
2 障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供者は、障害児通所支援又は障害福祉サービスに要する費用について、福祉事務所長に請求するものとする。
(平24規則30・追加)
(障害福祉サービス等措置に係る費用の徴収)
第7条 福祉事務所長は、法第56条第2項の規定により、障害福祉サービス等措置を受けた障害児又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて当該障害福祉サービス等措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 前項に規定する費用の徴収額は、厚生労働省通知に規定する階層区分に応じた額とする。
(平24規則10・一部改正、平24規則30・旧第6条繰下・一部改正)
(助産施設又は母子生活支援施設への入所の申請等)
第8条 法第22条第2項又は法第23条第2項の規定による申込みは、入所申込書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付の上、福祉事務所長に提出しなければならない。
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 課税状況を把握できる書類で福祉事務所長が必要と認めるもの
(平24規則30・旧第7条繰下)
(平24規則30・旧第8条繰下)
(1) 助産の実施に係る費用 別表第1
(2) 母子保護の実施に係る費用 別表第2
(平24規則30・旧第9条繰下)
(収入等の申告)
第11条 障害福祉サービス等措置、助産の実施又は母子保護の実施(以下「母子保護の実施等」という。)に係る者又はその扶養義務者は、毎年6月末日(新たに母子保護の実施等を受けることとなる者にあっては、当該実施等の決定日)までに収入申告書(様式第15号)及び当該母子保護の実施等に係る者の属する世帯の課税状況を証する書類(以下「収入申告書等」という。)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(平24規則10・一部改正、平24規則30・旧第10条繰下)
(徴収金等の額の決定)
第12条 母子保護の実施等に係る徴収金(以下「徴収金」という。)の額については、福祉事務所長は、当該実施等の開始時又は毎年7月に、前条の規定により提出された収入申告書等に基づき、当該実施等に係る者若しくはその扶養義務者又は当該実施等に係る者の属する世帯について階層区分の認定を行い、決定するものとする。
(平24規則10・一部改正、平24規則30・旧第11条繰下)
(徴収金の日割り)
第13条 月の途中において障害福祉サービス等措置又は母子保護の実施を開始し、変更し、又は解除した者に係る当該開始日、変更日又は解除日の属する月における徴収金の額は、日割計算により算定して得た額とする。この場合において、障害福祉サービス等措置にあっては100円未満の、母子保護の実施にあっては1円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てる。
(平24規則10・一部改正、平24規則30・旧第12条繰下)
(平24規則10・一部改正、平24規則30・旧第13条繰下)
(徴収金等の変更)
第15条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない事由により母子保護の実施等に係る者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、徴収金等の額を変更することができる。
3 福祉事務所長は、前項の申立てに基づき徴収金等を変更したときは、費用徴収額等決定(変更)通知書により当該母子保護の実施等に係る者又はその扶養義務者に通知しなければならない。
(平24規則10・一部改正、平24規則30・旧第14条繰下)
(費用徴収関係台帳)
第16条 福祉事務所長は、徴収金等の納入状況について、費用徴収金等関係台帳の記帳及び整理を行わなければならない。
(平24規則30・旧第15条繰下)
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平24規則30・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(施行のための準備行為)
2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第3号の規定により、この規則による支援費支給の手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成16年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 平成15年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担額の算定及び平成16年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第38号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第20号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第18号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第23号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第30号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則中別表第2備考第2項第3号の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)は平成25年4月1日から、その他の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月12日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第20号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第22号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年5月12日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年11月29日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月27日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月16日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(平20規則20・平21規則18・平25規則28・平26規則20・平26規則22・平29規則2・平31規則15・令元規則15・令4規則1・令5規則20・一部改正)
各月初日の入所妊産婦の属する世帯の階層区分 | 助産施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額 (月額) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600円 |
D2 | 9,001円から19,000円まで | 9,000円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C階層、D1階層及びD2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 階層区分の認定について、控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。
3 妊産婦が多子出産の場合の徴収金の額は、次の計算式により算出した額とする。
徴収金の額×{1+0.1×(出生児数-1)}+出産一時金の額×(出生児数×加算額の率)
4 助産の実施については、次のとおりとする。
(1) 法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。
ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合であっても差し支えない。
イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金の額」という。)が、488,000円以上であるとき。
(2) 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額に、B階層にあっては20パーセント、C階層にあっては30パーセント、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合にあっては50パーセントをそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。
なお、この表の徴収金基準額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とみなす。
別表第2(第10条関係)
(平20規則20・平23規則23・平24規則10・平25規則15・平25規則28・平26規則20・平29規則2・平31規則15・令元規則15・令4規則1・一部改正)
各月初日の入所者(児童)の属する世帯の階層区分 | 母子生活支援施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額 (月額) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 2,200円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 3,300円 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 4,500円 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 6,700円 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | 9,300円 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | 14,500円 | |
D6 | 177,301円から258,100円まで | 20,600円 | |
D7 | 258,101円から348,100円まで | その月のその入所世帯に係る費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D8 | 348,101円から456,100円まで | その月のその入所世帯に係る費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D9 | 456,101円から583,200円まで | その月のその入所世帯に係る費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D10 | 583,201円から704,000円まで | その月のその入所世帯に係る費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D11 | 704,001円から852,000円まで | その月のその入所世帯に係る費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | その月のその入所世帯に係る費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | その月のその入所世帯に係る費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | その月のその入所世帯に係る費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D15 | 1,426,501円以上 | 全額徴収 |
備考
1 この表における「均等割の額」及び「所得割の額」とは、別表第1備考1に定めるとおりとする。
2 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。
(1) 単身世帯 扶養義務者のいない世帯
(2) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項、第7項及び第12項から第14項までのサービスに限る。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯 次に掲げる者を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
様式第1号 削除
(平24規則10)
(平24規則10・全改、令4規則24・一部改正)
(平24規則10・全改)
(平24規則10・全改、令4規則24・一部改正)
(平24規則10・一部改正)
(平30規則30・全改、令4規則1・令4規則24・一部改正)
(平24規則30・令4規則24・一部改正)
(平24規則30・令4規則24・一部改正)
(平24規則30・平28規則14・一部改正)
(平24規則30・令4規則24・一部改正)
(平24規則30・令4規則24・一部改正)
(平24規則30・平28規則14・令4規則24・一部改正)
(平24規則30・平28規則14・令4規則24・一部改正)
(平30規則30・全改、令4規則1・令4規則24・一部改正)
(平30規則30・全改)
(平24規則10・平24規則30・令4規則24・一部改正)