○阪南市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

平成15年3月12日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(平20規則33・一部改正)

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次に掲げる者が選任されているときは、当該各号に定める者とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(平20規則33・一部改正)

(登録申請)

第3条 認可地縁団体の代表者又は前条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)であって、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、市長に対して認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)によりその旨を申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑登録申請書には、当該申請者が住所地において登録を受けている個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印し、当該個人印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(平20規則33・一部改正)

(登録申請の確認及び印鑑の登録)

第4条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から認可地縁団体印鑑の登録申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則第21条第2項の規定により作成した台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑の印鑑登録証明書の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。

(平20規則33・一部改正)

(登録印鑑)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1認可地縁団体につき1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他市長が登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

2 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録できるものとする。

(平20規則33・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、市長に対して自ら認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)によりその旨を申請しなければならない。この場合において、申請書には登録を受けている認可地縁団体印鑑を押印しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録を受けた認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、市長に対して直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。この場合において、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に代表者等の個人印鑑を押印し、当該個人印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(登録事項の修正)

第8条 市長は、法第260条の2第11項の規定による届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(認可地縁団体印鑑登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。

(平20規則33・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録の抹消)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第3号又は第4号の事由による登録の抹消については、その旨を認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第4号)により当該印鑑登録を受けている者に通知するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

2 市長は、第7条第1項又は第2項の規定による認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(平20規則33・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第10条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、市長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録を受けている認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第5号)により自ら申請しなければならない。

2 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第6号)を交付するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項等)

第11条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。

(平20規則33・一部改正)

(代理人による申請等)

第12条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人が置かれている認可地縁団体の代表者等は、第3条第1項第7条第1項又は第2項及び第10条第1項の規定による申請について当該代理人に委任することができる。

2 認可地縁団体の代表者等は、前項の規定により委任する場合は、市長に当該委任を証する書面を提出しなければならない。

(閲覧の禁止)

第13条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、当該職員をして関係者に対して質問させ、又は必要な事項について調査させることができる。

(保存期間)

第15条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) その他の書類 2年

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日規則第33号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和4年8月5日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平20規則33・令4規則25・一部改正)

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(平20規則33・一部改正)

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(平20規則33・令4規則25・一部改正)

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(平20規則33・令4規則25・一部改正)

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(平20規則33・一部改正)

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阪南市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

平成15年3月12日 規則第6号

(令和4年8月5日施行)