○阪南市入札監視委員会条例施行規則
平成14年9月18日
規則第26号
注 令和3年3月25日規則第9号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市入札監視委員会条例(平成14年阪南市条例第15号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、阪南市入札監視委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(令3規則9・一部改正)
(委員会の事務)
第2条 条例第2条に規定する入札及び契約手続の運用状況等に関する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 阪南市(以下「市」という。)が発注した建設工事(以下「工事」という。)のうち、委員会が無作為に抽出したものに関し、一般競争入札参加資格の設定の理由及び落札決定の経過並びに指名競争入札に係る指名の理由及び落札決定の経過等
(2) 市が発注した工事のうち、委員会が無作為に抽出したものに関し、随意契約に係る経過
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の審議を必要とする事項
(委員の公表)
第3条 委員の氏名及び職業は、公表するものとする。
(委員の再任)
第4条 委員は、再任されることができる。
(会議)
第5条 委員会の会議は、原則として年1回開催するものとする。
2 委員会の会議は、非公開とする。
3 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。
4 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(令3規則9・一部改正)
(会議の招集の特例)
第6条 委員長は、緊急を要するため委員会の会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に送付し、その意見を聴き、又は可否を問い、委員会の会議に代えることができる。
(令3規則9・追加)
(委員の除斥)
第7条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。
(令3規則9・旧第6条繰下)
(秘密を守る義務)
第8条 委員は、その事務に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(令3規則9・旧第7条繰下)
(委員会の庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(令3規則9・旧第8条繰下)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(令3規則9・旧第9条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。