○阪南市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月29日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第5条の規定に基づき、補償の手続及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害の報告)

第2条 阪南市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について公務に基づくと認められる災害が発生したときは、その災害を受けた学校医等又はその関係者は、速やかに、その災害を受けた学校医等の属する学校の校長又は園長を経由して、教育委員会に報告しなければならない。

(補償の実施等)

第3条 この規則に定めるもののほか、補償の実施等に関し必要な事項については、教育長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

阪南市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月29日 教育委員会規則第4号

(平成17年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年3月29日 教育委員会規則第4号
平成17年3月24日 教育委員会規則第4号