○阪南市立幼稚園の教職員の勤務条件等に関する規則
平成14年3月20日
教委規則第2号
注 平成21年9月17日教委規則第11号から条文注記入る。
阪南市立幼稚園の教職員の勤務条件等に関する規則(昭和52年阪南町教育委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市立幼稚園に勤務する教職員(以下「教職員」という。)の任免、給与、勤務時間、分限及び懲戒、服務、勤務成績の評定、福利厚生その他身分取扱い(以下「勤務条件等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平21教委規則11・一部改正)
(勤務時間の割振り)
第2条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年阪南市条例第1号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定による勤務時間の割り振りは、週休日を除き7時間45分とし、始業時刻は午前8時30分、終業時刻は午後5時とする。
2 園長は、幼稚園運営上必要があると認める場合は、教職員の全部又は一部について、前項に規定する勤務時間の割振りを変えることができる。
3 園長は、前項の規定により勤務時間の割振りを変える場合は、教職員にあらかじめ相当の期間をおいて周知させるものとする。
(平21教委規則11・一部改正)
(休憩時間)
第3条 条例第5条第2項に規定する休憩時間は、園長が午前11時から午後2時までに置くものとする。ただし、幼稚園運営上必要があると認める場合は、他の時間に変えることができる。
(平21教委規則11・全改)
(準用規定)
第5条 教職員の勤務条件等については、この規則及び別に定めのあるもののほか、市の規定を準用する。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月17日教委規則第11号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。