○阪南市立幼稚園の教職員の勤務条件等に関する規則

平成14年3月20日

教委規則第2号

注 平成21年9月17日教委規則第11号から条文注記入る。

阪南市立幼稚園の教職員の勤務条件等に関する規則(昭和52年阪南町教育委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市立幼稚園に勤務する教職員(以下「教職員」という。)の任免、給与、勤務時間、分限及び懲戒、服務、勤務成績の評定、福利厚生その他身分取扱い(以下「勤務条件等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平21教委規則11・一部改正)

(勤務時間の割振り)

第2条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年阪南市条例第1号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定による勤務時間の割り振りは、週休日を除き7時間45分とし、始業時刻は午前8時30分、終業時刻は午後5時とする。

2 園長は、幼稚園運営上必要があると認める場合は、教職員の全部又は一部について、前項に規定する勤務時間の割振りを変えることができる。

3 園長は、前項の規定により勤務時間の割振りを変える場合は、教職員にあらかじめ相当の期間をおいて周知させるものとする。

(平21教委規則11・一部改正)

(休憩時間)

第3条 条例第5条第2項に規定する休憩時間は、園長が午前11時から午後2時までに置くものとする。ただし、幼稚園運営上必要があると認める場合は、他の時間に変えることができる。

(週休日の振替等)

第4条 条例第4条第7条第9条及び第16条の規定により任命権者が行うことができるとされている事項については、園長がこれを行う。

(平21教委規則11・全改)

(準用規定)

第5条 教職員の勤務条件等については、この規則及び別に定めのあるもののほか、市の規定を準用する。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月17日教委規則第11号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

阪南市立幼稚園の教職員の勤務条件等に関する規則

平成14年3月20日 教育委員会規則第2号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年3月20日 教育委員会規則第2号
平成17年3月24日 教育委員会規則第4号
平成21年9月17日 教育委員会規則第11号