○阪南市公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年3月29日

公平委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求について必要な事項を定める。

(審査の請求)

第2条 法第5条第1項の規定による審査の請求(以下単に「請求」という。)は、審査請求書(別記様式)によりしなければならない。

2 請求をする者(以下「請求人」という。)は、前項の「審査請求書」に次に掲げる事項を記載の上、書類、記録その他必要な資料とともに、正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の住所、氏名及び生年月日

(2) 災害を受けた者の災害発生当時の職、所属学校及び勤務場所

(3) 請求人が災害を受けた者以外の者であるときは、その住所、氏名及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係

(4) 公務災害補償に関する当局の措置

(5) 請求の趣旨

(6) 請求の年月日

(令4公平委規則3・一部改正)

(変更の届出)

第3条 請求人は、審査請求書の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を公平委員会に届け出なければならない。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年6月7日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4公平委規則3・一部改正)

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阪南市公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年3月29日 公平委員会規則第2号

(令和4年6月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成14年3月29日 公平委員会規則第2号
令和4年6月7日 公平委員会規則第3号