○阪南市行政手続条例施行規則
平成14年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市行政手続条例(平成13年阪南市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
○阪南市行政手続条例施行規則
平成14年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市行政手続条例(平成13年阪南市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成14年3月29日 規則第5号
(平成17年3月31日施行)
◆ | 平成14年3月29日 | 規則第5号 |
◇ | 平成17年3月31日 | 規則第11号 |