○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月27日

規則第4号

注 平成20年11月28日規則第34号から条文注記入る。

(平20規則34・一部改正)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第2条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4項に規定する職員をいう。)である派遣職員を除く。次条において同じ。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び給料月額については、派遣の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して計算した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に調整することができる。

2 前項の規定により職務の級又は給料月額が調整された場合における最初の昇給に係る昇給期間については、同項の規定を適用した場合において復帰後の給料月額を受けることとなったとみなすことができる日から復帰の日の前日までの期間に相当する期間を短縮することができる。

(派遣中に退職した場合の退職手当)

第3条 派遣職員が条例第2条第3項第1号に規定する職員派遣(以下「職員派遣」という。)の期間中に退職した場合におけるその者に支給する職員の退職手当に関する条例(昭和47年阪南町条例第35号)の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、その退職した日に職務に復帰したものとみなして前条第1項の規定を適用した場合に得られる給料月額に調整することができる。

(報告)

第4条 任命権者は、職員派遣をした場合はその職員派遣以後60日以内に、職員派遣に係る派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等を市長に報告するものとする。職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も同様とする。

2 任命権者は、派遣職員が職務に復帰した場合はその復帰以後60日以内に、復帰した職員の復帰時の給料月額の調整その他の復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第34号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月27日 規則第4号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年3月27日 規則第4号
平成16年3月31日 規則第15号
平成20年11月28日 規則第34号