○阪南市企業誘致促進条例

平成14年3月29日

条例第4号

注 平成21年3月31日条例第9号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、市の誘致地域において奨励措置を講じて企業等の立地を促進させ、産業の振興及び経済の活性化を図り、もって市民生活の向上に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業等 事業を営む法人及び個人をいう。

(2) 誘致地域 新住宅市街地開発事業地(阪南スカイタウンをいう。)のうち、市長が指定し、告示する地域をいう。

(3) 新規市内常用雇用者 企業等の誘致地域における操業の開始に伴い、当該企業等と常用雇用者として新たに雇用契約を締結した者であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

 当該企業等に採用された日において市内に引き続き6月以上住所を有している者であること。

 当該雇用契約に雇用期間の定めがない者であること。

 当該企業等に採用された日から遅滞なく、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づく雇用保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第9条第1項の確認を受けている者であること。

(4) 奨励措置 前条の目的を達成するため、誘致地域において企業等が自己の事業を営むことに対し市長が奨励金を交付することをいう。

(5) 指定企業 奨励措置を講ずる企業等として市長が指定したものをいう。

(6) 基準日 指定企業が誘致地域で操業を開始した日(第10条第1項又は第2項に規定する奨励措置の承継の承認を受けた場合にあっては、承継(承継が2回以上行われる場合にあっては、最初の承継)前に当該奨励措置を受けていた指定企業が誘致地域で操業を開始した日)から3年を経過した日をいう。

(平24条例12・一部改正)

(対象企業)

第3条 奨励措置を受けることができる企業等は、誘致地域において次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 敷地面積が1,000平方メートル以上の土地(一団の土地として規則で定める要件に該当するものに限る。)の所有権を取得し、又は当該土地につき阪南スカイタウン事業者用定期借地権設定契約を締結した企業等で当該土地において自己の事業を営み、又はその予定であるものであること。

(2) 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令に違反しないこと。

(3) 情報産業若しくは研究開発型企業等又は市長が特に認めるものであること。

(平24条例12・一部改正)

(指定企業の指定)

第4条 奨励措置を受けようとする企業等は、規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、指定企業として指定する。

3 前項の指定は、条件を付することができる。

(平24条例12・一部改正)

(奨励金の交付)

第5条 市長は、指定企業に対し、阪南市企業立地促進奨励金(以下「立地奨励金」という。)及び阪南市雇用促進奨励金(以下「雇用奨励金」という。)を交付することができる。

(平24条例12・一部改正)

(立地奨励金の額)

第6条 立地奨励金の額は、一の年度につき、指定企業が誘致地域において自己の事業を営むために取得し、若しくは借り受けた土地又は当該土地に建設した家屋(以下「対象不動産」と総称する。)について、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。ただし、その合計額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

(1) 取得した土地 当該土地の面積に1平方メートル当たり500円を乗じて得た額。ただし、その額が前年度に指定企業が支払った当該土地に係る固定資産税の年税額に相当する額を超えるときは、当該固定資産税の年税額に相当する額を限度とする。

(2) 借り受けた土地 当該土地の面積に1平方メートル当たり500円を乗じて得た額。ただし、その額が当該土地に係る前年度に大阪府から交付された国有資産等所在市町村交付金(以下「市町村交付金」という。)に相当する額を超えるときは、当該市町村交付金に相当する額を限度とする。

(3) 建設した家屋 当該家屋の建築延床面積に1平方メートル当たり500円を乗じて得た額。ただし、その額が前年度に指定企業が支払った当該家屋に係る固定資産税の年税額に相当する額を超えるときは、当該固定資産税の年税額に相当する額を限度とする。

2 一の年度につき前項第1号及び第2号のいずれにも該当することとなる土地に係る当該年度における同項の規定の適用については、同項第1号又は第2号に定める額のいずれか大きい額として同項の規定を適用する。

(平24条例12・一部改正)

(立地奨励金の交付期間)

第7条 立地奨励金の交付期間は、対象不動産ごとに当該対象不動産に対し固定資産税が賦課され、又は指定企業の当該対象不動産の使用に関し市に市町村交付金が交付された最初の年度の翌年度から5年間とする。

2 対象不動産である土地について、前項の規定による立地奨励金の交付期間中に前条第1項第1号又は第2号に掲げる種別の変更があった場合の当該土地に係る立地奨励金の交付期間は、当該変更前に決定した立地奨励金の交付期間の初年度から5年間とする。

3 指定企業が誘致地域において自己の事業を営むため、次に掲げる行為を行った場合における新たに生じた対象不動産に係る第1項の規定の適用については、同項中「対象不動産」とあるのは、「新たに生じた対象不動産」とする。

(1) 既に取得した土地又は締結した阪南スカイタウン事業者用定期借地権設定契約に加えて、新たに土地を取得し、又は阪南スカイタウン事業者用定期借地権設定契約を締結すること。

(2) 対象不動産である土地に家屋を新たに建設すること。

(平24条例12・一部改正)

(雇用奨励金)

第8条 雇用奨励金は、基準日において10人以上の常用雇用者を雇用している場合に、1回に限り交付することができる。

2 雇用奨励金の額は、基準日において引き続き6月以上雇用されている新規市内常用雇用者の人数に20万円を乗じて得た額とする。ただし、その額が1,000万円を超えるときは、1,000万円を限度とする。

(平24条例12・一部改正)

(遵守義務)

第9条 指定企業は、土地の取得又は阪南スカイタウン事業者用定期借地権設定契約締結後1年以内にその土地を敷地として家屋の建設に着手しなければならない。

2 指定企業は、土地の取得又は阪南スカイタウン事業者用定期借地権設定契約締結後3年以内に操業を開始し、かつ、操業開始後7年以上継続して操業しなければならない。

3 指定企業は、良好な環境を損なうことのないよう常に配慮するとともに、必要な対策及び措置を講じなければならない。

(平24条例12・一部改正)

(奨励措置の承継)

第10条 指定企業に事業譲渡、合併、会社分割その他の自己の事業についての承継があったときは、当該事業の承継者は、規則で定めるところによりあらかじめ市長にその旨を申請し、市長の事前の承認を受けることにより引き続き奨励措置を受けることができる。

2 指定企業に相続があった場合において相続人が承継者として当該事業を継続するときは、当該相続人は、規則で定めるところにより市長にその旨を申請し、市長の承認を受けることにより引き続き奨励措置を受けることができる。

3 前項の場合において、奨励措置の承継を市長が承認したときは、当該承認は、相続の開始の日に遡ってその効力を生ずる。

4 第4条第3項の規定は、第1項及び第2項の承認について準用する。

(平24条例12・一部改正)

(報告及び調査等)

第11条 市長は、指定企業の指定又は立地奨励金若しくは雇用奨励金(以下これらを「奨励金」と総称する。)の交付の決定に関し必要があると認めるときは、第4条第1項の規定による指定企業の指定に係る申請をした企業等及び指定企業に対して必要な報告を求め、又は職員にその事務所等に立ち入り、書類等を調査させることができる。

2 市長は、前項の規定に基づく報告又は調査により必要があると認めるときは、指定企業に対し是正措置を命ずることができる。

(平21条例9・平24条例12・一部改正)

(指定等の取消し)

第12条 市長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、指定企業の指定又は奨励金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条第1号又は第3号に該当しなくなったとき。

(2) 第4条第1項の規定による指定企業の指定に係る申請に関し虚偽の申請その他不正の申請を行ったとき。

(3) 第4条第3項(第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定により指定企業の指定に条件が付された場合において当該条件を遵守しなかったとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により奨励措置を受けようとし、又は受けたとき。

(5) 第9条に規定する遵守義務に違反したとき。

(6) 第10条第1項又は第2項に規定する市長の承認を得ることを怠ったとき。

(7) 前条第2項の規定による命令に従わないとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、関係法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。

2 前項の規定により指定企業の指定を取り消そうとする場合に行う意見陳述のための手続は、阪南市行政手続条例(平成13年阪南市条例第23号)第13条第1項の規定にかかわらず、弁明の機会の付与とする。この場合における同条例第3章第3節の規定の適用については、同条例第27条第1項中「、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明」とあるのは「、弁明」と、同条例第28条中「(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間」とあるのは「までに1月の期間」とする。

(平24条例12・一部改正)

(奨励金の返還)

第13条 市長は、前条第1項の規定により奨励金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に奨励金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じることができる。

2 前項の規定により奨励金の返還の命令を受けた指定企業で定められた期日までに奨励金を返還しないものは、当該未返還の金額に、返還期日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該返還期日の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。

(平24条例12・追加)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(平24条例12・旧第13条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この条例の失効前に指定を受けた企業等に係る奨励措置については、この条例(令和3年4月1日以後新たに第7条第3項各号に掲げる行為を行った場合を除く。)は、なおその効力を有する。

(平21条例9・平24条例12・平27条例15・平30条例7・令2条例37・一部改正)

附 則(平成15年6月13日条例第18号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

附 則(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年3月31日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる指定企業の事業譲渡、合併、会社分割その他の自己の事業についての承継又は相続によってされる奨励措置の承継について適用し、同日前に行われた指定企業の事業譲渡、合併、会社分割その他の自己の事業についての承継又は相続によってされる奨励措置の承継については、なお従前の例による。

附 則(平成27年3月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年12月22日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

阪南市企業誘致促進条例

平成14年3月29日 条例第4号

(令和2年12月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成14年3月29日 条例第4号
平成15年6月13日 条例第18号
平成17年3月31日 条例第8号
平成18年3月31日 条例第12号
平成21年3月31日 条例第9号
平成24年3月29日 条例第12号
平成27年3月27日 条例第15号
平成30年3月27日 条例第7号
令和2年12月22日 条例第37号