○阪南市教育委員会訓令における敬称の取扱いに関する要綱
平成13年12月17日
教委訓令第5号
阪南市教育委員会訓令の規定に基づく様式のうち、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称の取扱いについては、これらの様式にかかわらず、「様」を用いるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存する阪南市教育委員会訓令の規定により作成されている用紙は、当分の間、使用することができる。
平成13年12月17日 教育委員会訓令第5号
(平成14年1月1日施行)