○阪南市教育委員会規則における敬称の取扱いに関する規則

平成13年12月25日

教委規則第15号

阪南市教育委員会規則の規定に基づく様式のうち、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称の取扱いについては、これらの様式にかかわらず、「様」を用いるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する阪南市教育委員会規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、使用することができる。

阪南市教育委員会規則における敬称の取扱いに関する規則

平成13年12月25日 教育委員会規則第15号

(平成14年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年12月25日 教育委員会規則第15号