○阪南市規程における敬称の取扱いに関する規程
平成13年12月13日
規程第8号
阪南市規程の規定に基づく様式のうち、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称の取扱いについては、これらの様式にかかわらず、「様」を用いるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に存する阪南市規程の規定により作成されている用紙は、当分の間、使用することができる。
平成13年12月13日 規程第8号
(平成14年1月1日施行)