○泉南清掃事務組合規約

昭和42年10月21日

規約第1号

注 平成19年3月29日から条文注記入る。

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、泉南清掃事務組合(以下「組合」という。)という。

(組織する市)

第2条 組合は、泉南市及び阪南市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、ごみ処理施設の設置、維持及び管理に関する事務を共同処理する。

(令和6年12月20日・一部改正)

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、泉南清掃工場内に置く。

第2章 議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、12人とする。

2 組合の議員は、関係市の議会において、その議会の議員のうちから、次に掲げる人員をそれぞれ選挙する。

泉南市 6人

阪南市 6人

(議員の補欠選挙)

第6条 組合議員に欠員を生じたときは、関係市の議会は、速やかに補欠選挙を行わなければならない。

(議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、関係市の議会の議員としての任期による。

2 補欠の組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 組合議員が関係市の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。

第3章 執行機関

(執行機関の組織)

第8条 組合に管理者、副管理者、会計管理者及び監査委員2人を置く。

(執行機関の選任)

第9条 管理者は、関係市の長の互選により選出する。

2 副管理者は、管理者以外の関係市の長をもって充てる。

3 会計管理者は、管理者の属する市の会計管理者をもって充てる。

4 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合議員及び知識経験を有する者のうちから各1人を選任する。

(執行機関の任期)

第10条 管理者及び副管理者の任期は、関係市の長としての任期による。

2 会計管理者は、会計管理者の属する市の長が管理者でなくなったときは、身分を失う。ただし、新管理者が就任する日までその職務を行うものとする。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任されたものにあっては組合議員の任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任されたものにあっては2年とする。

(補助職員)

第11条 組合に職員を置き管理者がこれを任免する。

2 前項の職員の定数は、組合の条例で定める。

第4章 経費

(経費)

第12条 組合の経費は、関係市の負担金その他の収入をもって支弁する。

2 前項の負担金の額は、次の方法により算定する。

均等割 10分の2

人口割 10分の2

従量割 10分の6

3 前項の人口割の基礎とする人口は、関係市の当該年度の初日の属する年の前年の9月末日現在における住民基本台帳の登録人口によるものとし、同項の従量割の基礎とする処分量は、関係市の当該年度の初日の属する年の前々年の10月1日から前年の9月末日のものとする。

(平成19年3月29日・平成24年6月8日・一部改正)

附則

この規約は、大阪府知事の許可のあった日から効力を有する。ただし、第3条中「ごみ収集」に関する事務の共同処理については、組合のごみ処理施設が操業開始のときから効力を有するものとする。

附則(昭和43年9月2日規約第1号)

この規約は、大阪府知事の許可のあった日から効力を有する。

附則(昭和44年4月24日規約第1号)

この規約は、大阪府知事の許可のあった日から効力を有する。

附則(昭和45年6月30日規約第1号)

この規約は、大阪府知事の許可のあった日から効力を有する。

附則(昭和46年9月28日規約第1号)

この規約は、大阪府知事の許可のあった日から効力を有する。

附則(昭和47年10月20日規約第1号)

この規約は、大阪府知事の許可のあった日から効力を有する。

附則(昭和60年12月19日)

この規約は、大阪府知事の許可のあった日から効力を有する。

附則(昭和63年3月28日規約第1号)

この規約は、大阪府知事の許可のあった日から効力を有する。

附則(平成3年6月25日)

この規約は、平成3年10月1日から施行する。

附則(平成16年12月16日規約第2号)

この規約は、大阪府知事の許可があった日から施行する。

附則(平成18年12月28日議決)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月29日議決)

(施行期日)

1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 変更後の第12条の規定は、平成20年度以降の負担金について適用する。

附則(平成24年6月8日議決)

(施行期日)

1 この規約は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規約による変更後の泉南清掃事務組合規約第12条第3項の規定は、平成25年度分以後の関係市の負担金の額の算定について適用し、平成24年度分までの関係市の負担金の額の算定については、なお従前の例による。

附則(令和6年12月20日議決)

この規約は、大阪府知事の許可のあった日から効力を有する。

泉南清掃事務組合規約

昭和42年10月21日 規約第1号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
◆ 昭和42年10月21日 規約第1号
◇ 昭和43年9月2日 規約第1号
◇ 昭和44年4月24日 規約第1号
◇ 昭和45年6月30日 規約第1号
◇ 昭和46年9月28日 規約第1号
◇ 昭和47年10月20日 規約第1号
◇ 昭和60年12月19日 種別なし
◇ 昭和63年3月28日 規約第1号
◇ 平成3年6月25日 種別なし
◇ 平成16年12月16日 規約第2号
◇ 平成18年12月28日 議決
◇ 平成19年3月29日 議決
◇ 平成24年6月8日 議決
◇ 令和6年12月20日 議決