○泉佐野市と阪南市との間の休日診療事務委託に関する規約
昭和57年3月25日
制定
注 平成24年6月8日から条文注記入る。
(委託事務の範囲)
第1条 阪南市は、休日診療所の管理及び執行に関する事務(以下「委託事務」という。)を泉佐野市に委託する。
(管理及び執行の方法)
第2条 前条に規定する休日診療所の管理及び執行については、泉佐野市の条例及び規則その他の規程に定めるところによる。
(経費の負担及び予算の執行)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、阪南市と泉佐野市が協議して定める。この場合において泉佐野市があらかじめ委託事務に要する経費の見積に関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を阪南市に送付しなければならない。
(負担の割合)
第4条 運営費その他の経費は、人口割(その年度の属する前年の12月末日現在における住民登録人口)及び利用者割で負担し、その負担割合はそれぞれ2分の1ずつとする。
(平成24年6月8日・一部改正)
第5条 休日診療所の管理及び執行に係る収入及び支出については、泉佐野市の歳入歳出予算において分別して計上する。
第6条 泉佐野市は、地方自治法第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは同時に当該決算の休日診療所に関する部分を阪南市に通知する。
(平成24年6月8日・一部改正)
(連絡会議)
第7条 泉佐野市は、休日診療所の管理及び執行について連絡を図るため、阪南市と年2回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、必要のある場合において臨時に連絡会議を開くものとする。
(その他必要な事項)
第8条 この規約に定めるものを除くほか、委託事務について必要な事項については、阪南市と泉佐野市が協議して定める。
附則
この規約は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月30日)
この規約は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月8日議決)
(施行期日)
1 この規約は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 変更後の第4条の規定は、平成25年度以後の年度分の負担の割合について適用し、平成24年度分までの負担の割合については、なお従前の例による。