○阪南市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和63年6月22日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和47年阪南町条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める階級)

第2条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計が初めて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

阪南市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和63年6月22日 規則第11号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和63年6月22日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第11号