○阪南市病院事業財務規則

昭和47年10月20日

規則第35号

注 平成19年9月28日規則第42号から条文注記入る。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関し、阪南市財務規則(平成13年阪南市規則第8号)の特例を定めるものとする。

(平23規則16・一部改正)

(会計の原則)

第2条 病院事業会計は、企業会計原則に従って、会計処理を行わなければならない。

(企業出納員等)

第3条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、健康福祉部長とする。

3 企業出納員に事故があるとき、又は企業出納員が欠けたときは、健康福祉部健康増進課職員のうち市長が定める職員がその職務を代理する。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、1件50万円とする。

(平23規則16・平26規則10・令3規則17・一部改正)

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 病院事業の業務に係る現金の出納事務の一部については、企業出納員及び現金取扱員が行うもののほか、これを病院事業の業務に係る現金を保管する金融機関として市長が指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行わせることができる。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

(会計伝票の発行)

第6条 病院事業の業務に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類及び整理)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とし、それぞれ、決裁伝票、借方(予算整理)伝票及び貸方(予算整理)伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(平23規則16・一部改正)

第8条 企業出納員は、毎月、決裁伝票を日付によって整理し、借方(予算整理)伝票及び貸方(予算整理)伝票を第11条の規定による勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)ごとに整理しなければならない。

(現金預金収支日計表の作成)

第9条 企業出納員は、毎日、現金及び預金に係る決裁伝票に基づき、現金預金収支日計表を作成しなければならない。

(帳簿の種類等)

第10条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備えなければならない。

(1) 物品出納簿

(2) 固定資産台帳

(3) 企業債台帳

(4) 未収金整理簿

2 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類に基づき正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

(平23規則16・一部改正)

(勘定科目の区分)

第11条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

(平23規則16・一部改正)

第3章 収入

(収入の調定)

第12条 健康福祉部長は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにし、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には収入伝票)を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(平23規則16・平26規則10・令3規則17・一部改正)

(納入通知書等の送付)

第13条 健康福祉部長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の3日前までに送付しなければならない。

(平23規則16・平26規則10・令3規則17・一部改正)

(領収書の交付)

第14条 企業出納員、現金取扱員及び出納取扱金融機関は、現金の納入を受けた場合は、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。

(平23規則16・一部改正)

第15条 削除

(平23規則16)

(収納金の取扱い)

第16条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、その日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、自ら収納した現金又は前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関は、収納した現金を直ちに病院事業の預金とし、かつ、翌日までに収納済通知書によってその金額を企業出納員に通知するものとする。

(収入伝票の発行)

第17条 企業出納員は、現金の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第18条 健康福祉部長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤納の事由、所属年度、収入科目及び還付すべき金額等を明らかにして、振替伝票を発行し、市長の決裁を受け納入者にその旨を通知しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付については、第22条及び第26条の規定を準用する。

(平23規則16・平26規則10・令3規則17・一部改正)

(小切手等の支払地の区域)

第19条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項第1号の規定により病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手等の支払地の区域は、全国の区域とする。

(平19規則42・令4規則37・一部改正)

(支払拒絶があった場合の処置)

第20条 出納取扱金融機関は、令第21条の3第3項前段に規定する場合において、当該証券が企業出納員から払込みを受けたものであるときは、直ちに、不渡証券通知書を企業出納員に送付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の不渡証券通知書の送付を受けたときは、振替伝票を発行し、市長の決裁を受け、当該証券を納付した納入義務者に対し、納付証券還付通知書を送付しなければならない。

(平19規則42・一部改正)

(不納欠損)

第21条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、健康福祉部長は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を明らかにし、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

(平23規則16・平26規則10・令3規則17・一部改正)

第4章 支出

(支出の手続等)

第22条 健康福祉部長は、購入又は資産の取得若しくは工事の施行等支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ、必要なことを記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 健康福祉部長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

3 企業出納員は、支払伝票に基づいて、支出の支払を行う。

(平23規則16・平26規則10・令3規則17・一部改正)

(口座振替のできる金融機関)

第23条 出納取扱金融機関のほか、次の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

普通銀行及び出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関

(口座振替手続)

第24条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 企業出納員は、前項の手続をしたときは、口座振替通知書により、債権者に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第25条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(平23規則16・一部改正)

(領収書等の徴収)

第26条 企業出納員は、現金の支出、小切手の振出し、又は公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第27条 病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、健康福祉部長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 第13条第14条及び第17条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(平23規則16・平26規則10・令3規則17・一部改正)

(債務免除等)

第28条 健康福祉部長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

(平23規則16・平26規則10・令3規則17・一部改正)

第5章 預り金及び預り有価証券

(預り金等)

第29条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として、別表に示す預り金の区分により整理しなければならない。

2 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入及び支出に準じて行わなければならない。

(平23規則16・一部改正)

第30条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

第6章 たな卸資産

(たな卸資産の範囲)

第31条 たな卸資産とは、たな卸経理を行う物品であって、別表に示す貯蔵品の区分により整理するものをいう。

2 前項のたな卸経理を行う物品のうち、購入後直ちに使用する場合は、直接当該科目の支出として処理することができる。

(平23規則16・一部改正)

(たな卸資産の受払い)

第32条 健康福祉部長は、たな卸資産の受入れ又は払出しについては、入庫伝票又は出庫伝票に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。

(平23規則16・平26規則10・令3規則17・一部改正)

(払出価格)

第33条 たな卸資産の払出価格は、先入先出法によるものとする。

(実地たな卸)

第34条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第35条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、市長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第36条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果をたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 企業出納員は、実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて市長に報告しなければならない。

(平23規則16・一部改正)

(たな卸修正)

第37条 健康福祉部長は、実地たな卸の結果、物品出納簿の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けて、これを修正しなければならない。

2 企業出納員は、前項の伝票に基づき物品出納簿に記帳しなければならない。

(平23規則16・平26規則10・令3規則17・一部改正)

第7章 固定資産

(固定資産の範囲等)

第38条 固定資産とは、別表に示す固定資産の区分により整理するものをいう。

2 健康福祉部長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

3 前項の場合においては、健康福祉部長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

4 企業出納員は、第2項の伝票に基づいて、固定資産台帳に記帳しなければならない。

(平23規則16・平26規則10・令3規則17・一部改正)

(建設改良工事の精算)

第39条 建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(平23規則16・一部改正)

(建設仮勘定)

第40条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受け、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(平23規則16・一部改正)

(無償譲受け及び交換)

第41条 健康福祉部長は、固定資産を無償で譲り受け、又は交換しようとするときは、その名称、事由、価額(取得価額不明のものについては適正な見積価額)、契約の方法等必要と認められる事項を明らかにした文書により、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

(平23規則16・平26規則10・令3規則17・一部改正)

(固定資産の用途廃止)

第42条 器械及び備品その他これらに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の事由によりその用途に使用することができなくなったものについては、健康福祉部長は、市長の決裁を受け、再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分してたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(平23規則16・平26規則10・令3規則17・一部改正)

(売却等に関する整理)

第43条 健康福祉部長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成し、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合、健康福祉部長は、登記登録のしてあるものについては、これの抹消手続をとらなければならない。

3 企業出納員は、第1項の伝票に基づいて、固定資産台帳に記帳しなければならない。

(平23規則16・平26規則10・令3規則17・一部改正)

第8章 減価償却

(減価償却の方法)

第44条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第45条 有形固定資産について、残存価額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、健康福祉部長は、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。

(平23規則16・平26規則10・令3規則17・一部改正)

第9章 予算

(予算原案)

第46条 健康福祉部長は、1月20日までに翌事業年度の予算原案作成方針について、市長の決裁を受けなければならない。

2 健康福祉部長は、2月10日までに地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第24条第2項に基づく予算原案及び令第17条の2第1項に定める予算に関する説明書を、則第12条に規定する様式により作成して、市長に提出しなければならない。

(平23規則16・平26規則10・令3規則17・一部改正)

(補正予算)

第47条 健康福祉部長は、予算決定後、やむを得ない事由により、予算の補正を必要とする場合は、前条に準じて所要の手続をしなければならない。

(平23規則16・平26規則10・令3規則17・一部改正)

(予算の執行)

第48条 健康福祉部長は、病院事業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行しなければならない。

2 健康福祉部長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称、変更の理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(平23規則16・平26規則10・令3規則17・一部改正)

(流用及び予備費使用の手続)

第49条 健康福祉部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(平23規則16・平26規則10・令3規則17・一部改正)

(予算超過の支出)

第50条 健康福祉部長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 健康福祉部長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合においては、予算に定める金額を超えて支出することができる。この場合においては、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(平23規則16・平26規則10・令3規則17・一部改正)

(予算の繰越し)

第51条 健康福祉部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して5月20日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について、翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(平23規則16・平26規則10・令3規則17・一部改正)

第10章 決算

(決算の作成)

第52条 病院事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が総括する。

(決算整理)

第53条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 退職給与引当金及び修繕引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等に関する整理

(帳簿の締切り)

第54条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第55条 企業出納員は、毎事業年度5月20日までに法第30条第1項及び第6項に基づく決算に関する書類並びに令第18条の2第2項及び第23条に規定する決算に併せて提出すべき書類を、則第12条に規定する様式により作成して、市長に提出しなければならない。

(平23規則16・一部改正)

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第56条 企業出納員は、法第31条に基づく書類を則第12条に規定する様式により作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(委任)

第57条 この規則に定めのないものについては、阪南市財務規則による。

(平23規則16・旧第58条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月1日規則第1号)

この規則は、昭和58年3月1日から施行し、昭和57年度の決算及び昭和58年度の予算から適用する。

(昭和63年4月21日規則第10号)

この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年9月30日規則第37号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第31号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年10月12日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の阪南市立病院事業財務規則の規定により作成された様式の用紙で、現に存するものについては、当分の間、使用できるものとする。

(平成17年3月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日規則第36号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第32号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第42号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年10月13日規則第37号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

別表(第11条、第29条、第31条、第38条関係)

(平23規則16・一部改正)

収益

1 事業収益

 

 

 

 

1 医業収益

 

 

 

1 入院収益

 

2 外来収益

 

3 その他医業収益

 

 

1 室料差額収益

2 公衆衛生活動収益

3 受託検査施設利用収益

4 その他医業収益

2 医業外収益

 

 

 

1 受取利息配当金

 

2 他会計補助金

 

3 補助金

 

4 患者外給食収益

 

5 その他医業外収益

 

6 雑収益

 

3 特別利益

 

 

 

1 固定資産売却益

 

2 過年度損益修正益

 

3 その他特別利益

 

4 一般会計繰入金

 

(注)

1 公衆衛生活動収益は、各種の集団健康診断、予防接種その他の公衆衛生活動に係る収益をいう。

2 その他医業収益は、文書料等前記の科目に属さない収入をいう。

費用

1 事業費用

 

 

 

 

1 医業費用

 

 

 

1 給与費

 

 

1 給料

2 手当

3 賃金

4 報酬

5 法定福利費

6 退職給与金

2 材料費

 

 

1 薬品費

2 診療材料費

3 給食材料費

4 医療消耗備品費

3 経費

 

 

1 厚生福利費

2 報償費

3 旅費交通費

4 職員被服費

5 消耗品費

6 消耗備品費

7 光熱水費

8 燃料費

9 食糧費

10 印刷製本費

11 修繕費

12 保険料

13 賃借料

14 通信運搬費

15 委託料

16 諸会費

17 雑費

18 交際費

4 減価償却費

 

 

1 建物減価償却費

2 構築物減価償却費

3 器械備品減価償却費

4 車両減価償却費

5 その他有形固定資産減価償却費

6 無形固定資産減価償却費

5 資産減耗費

 

 

1 たな卸資産減耗費

2 固定資産除却費

6 研究研修費



1 研究材料費

2 謝金

3 図書費

4 旅費

5 研究費

7 その他医業費用



1 その他医業費用

2 医業外費用

 

 

 

1 支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

1 企業債利息

2 長期借入金利息

3 一時借入金利息

4 企業債手数料及び取扱費

2 繰延勘定償却

 

 

1 退職給与金償却

2 試験研究費償却

3 災害損失費償却

3 患者外給食材料費

 

4 雑損失

 

 

1 不用品売却原価

2 その他雑損失

5 雑支出

 

3 特別損失

 

 

 

1 固定資産売却損

 

2 臨時損失

 

3 過年度損益修正損

 

4 その他特別損失

 

(注)

1 報酬は、臨時又は非常勤の顧問、参与、嘱託員等の役員に対する報酬をいう。

2 賃金は、臨時又は非常勤の職員の報酬及び賃金をいう。

3 薬品費は、投薬用薬品、注射用薬品(血液及びプラズマを含む。)及びその他の薬品の費用をいう。

4 診療材料費は、次の費用をいう。

(ア) 診療用材料として直接消費されるもの。例えば、レントゲンフィルム、歯科用の材料、酸素、ギブス粉、包帯、ガーゼ、脱脂綿、縫合糸、氷等の費用

(イ) 診療用具(患者の用に供するものを含む。)等であって、1年未満に消費するもの。例えば、注射針、注射筒、ゴム管、薬瓶、試験官、シャーレ、体温計、氷枕などの費用

5 給食材料費は、次の費用をいう。

(ア) 患者給食のため消費する食品の費用

(イ) 患者給食用具等であって、1年未満に消耗するもの。例えば、泡立器、ざる、たわし、食器、食器用洗剤等の費用

6 医療消耗備品費は、診療用具(患者の用に供するものを含む。)等であって、減価償却を必要としないもののうち、1年以上使用できるもの。例えば、聴心器、血圧計、鉗子、鈎類等の費用をいう。

7 厚生福利費は、職員に対する法定外福利費をいう。

8 消耗備品費は、事務用、管理用の用具等で、1年以上使用できるものであって、減価償却を必要としないものの費用をいう。

9 光熱水費は、電気料及び水道料をいう。

10 修繕費は、固定資産等の維持に必要な費用をいう。

資産

1 固定資産

 

 

 

 

1 有形固定資産

 

 

 

1 土地

 

2 立木

 

3 建物

 

4 建物減価償却累計額

 

5 構築物

 

6 構築物減価償却累計額

 

7 器械備品

 

8 器械備品減価償却累計額

 

9 車両

 

10 車両減価償却累計額

 

11 建設仮勘定

 

12 その他有形固定資産

 

13 その他有形固定資産減価償却累計額

 

2 無形固定資産

 

 

 

1 借地権

 

2 施設利用権

 

3 電話加入権

 

4 その他無形固定資産

 

3 投資

 

 

 

1 投資有価証券

 

2 基金

 

3 その他投資

 

2 流動資産

 

 

 

 

1 現金・預金

 

 

2 未収金

 

 

 

1 医業未収金

 

2 医業外未収金

 

3 その他未収金

 

3 有価証券

 

 

 

1 保管有価証券

 

4 貯蔵品

 

 

 

1 薬品

 

2 診療材料

 

3 給食材料

 

4 患者外給食材料

 

5 その他貯蔵品

 

5 短期貸付金

 

 

 

1 他会計貸付金

 

2 職員貸付金

 

6 前払費用

 

 

 

1 前払保険料

 

2 その他前払費用

 

7 前払金

 

 

8 その他流動資産

 

 

3 繰延勘定

 

 

 

 

1 退職給与金

 

 

2 試験研究費

 

 

3 災害損失

 

 

4 控除対象外消費税額

 

 

(注)

1 器械備品は、耐用年数1年以上かつ取得価格10万円以上のものとする。

2 電話債券は、その他投資に含める。

負債

1 固定負債

 

 

 

 

1 企業債

 

 

2 他会計借入金

 

 

3 引当金

 

 

 

1 退職給与引当金

 

2 修繕引当金

 

4 その他固定負債

 

 

2 流動負債

 

 

 

 

1 一時借入金

 

 

2 未払金

 

 

 

1 医業未払金

 

2 医業外未払金

 

3 その他未払金

 

3 未払費用

 

 

4 前受金

 

 

 

1 医業前受金

 

2 医業外前受金

 

3 その他前受金

 

5 その他流動負債

 

 

 

1 預り金

 

 

1 預り保証金

2 預り諸税

3 その他預り金

2 その他流動負債

 

 

1 預り有価証券

2 その他流動負債

(注)

1 医業未払金は、通常の取引に基づいて発生した医業費用の未払額(たな卸資産の支払に対する額を含む。)をいう。

資本

1 資本金

 

 

 

 

1 自己資本金

 

 

 

1 出資金

 

2 借入資本金

 

 

 

1 企業債

 

2 他会計借入金

 

2 剰余金

 

 

 

 

1 資本剰余金

 

 

 

1 受贈財産評価額

 

2 寄附金

 

3 その他資本剰余金

 

2 利益剰余金

 

 

 

1 減債積立金

 

2 利益積立金

 

3 その他積立金

 

4 当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)

 

 

1 繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年末残高)

2 当年度純利益(当年度純損失)

阪南市病院事業財務規則

昭和47年10月20日 規則第35号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
昭和47年10月20日 規則第35号
昭和53年4月1日 規則第2号
昭和58年3月1日 規則第1号
昭和63年4月21日 規則第10号
平成3年3月30日 規則第13号
平成3年9月30日 規則第37号
平成11年3月31日 規則第31号
平成11年10月12日 規則第41号
平成15年9月30日 規則第29号
平成17年3月31日 規則第20号
平成17年11月30日 規則第36号
平成18年9月29日 規則第32号
平成19年9月28日 規則第42号
平成20年3月31日 規則第15号
平成23年3月31日 規則第16号
平成26年4月1日 規則第10号
令和3年4月30日 規則第17号
令和4年10月13日 規則第37号