○阪南市指定排水設備工事業者規則

平成10年3月30日

規則第19号

注 平成23年6月30日規則第20号から条文注記入る。

阪南市指定排水設備工事業者規則(平成4年阪南市規則第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市下水道条例(平成4年阪南市条例第19号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、阪南市指定排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)及び排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(令2規則5・一部改正)

(指定の条件)

第2条 指定業者は、次に掲げる条件を備えた者でなければならない。

(1) 大阪府内に営業所を有する者であること。

(2) 責任技術者を専属して1人以上置く者であること。

(3) 排水設備工事(以下「工事」という。)を業とする者であること。

(4) 工事の施工に必要な設備及び機材を有し、かつ、従業員1人以上を常置している者であること。

(5) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

 第12条第1項の規定により指定を取り消されてから2年を経過しない者

 国税、地方税、条例に定める使用料又は南部大阪都市計画阪南市下水道事業受益者負担に関する条例(平成4年阪南市条例第20号)に定める負担金を滞納している者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員

 法人であって、その役員(取締役又はこれに準ずる者を含む。以下同じ。)のうちにからまで(を除く。)のいずれかに該当する者があるもの

2 前項第5号エの規定に該当する場合で、当該指定業者が法人であるときは、その代表者は、同号エに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定業者の指定を受けることはできない。

(平23規則20・平26規則16・令元規則13・一部改正)

(指定の申請)

第3条 指定業者として指定を受けようとする者は、阪南市指定排水設備工事業者指定(更新)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 責任技術者及び従業員名簿(様式第2号)

(2) 専属することとなる責任技術者の大阪府下水道協会から交付された下水道排水設備工事責任技術者証の写し

(3) 工事経歴書(様式第3号)

(4) 設備及び機材調書(様式第4号)

(5) 申請する日の属する年度の前の年度に係る納税証明書

(6) 住民票の抄本(法人にあっては、その定款及び登記事項証明書)

(7) 役員の氏名及び住所(法人のみ)

(8) 営業所の位置図

(9) 誓約書(様式第5号)

(10) 自己(法人にあっては、その役員等を含む。)が、前条第1項第5号カからまでに該当しない旨の誓約書

(11) その他市長が必要と認める書類

(平23規則20・平26規則16・令元規則13・令2規則5・令5規則2・一部改正)

(指定の決定)

第4条 市長は、指定の決定を行った場合には、阪南市指定排水設備工事業者証(様式第6号。以下「指定業者証」という。)を交付する。

2 指定業者証は、営業所の見やすい位置に掲げなければならない。

3 指定の有効期間は、5年間とする。ただし、特別の理由があるときは、市長はこれを短縮することができる。

4 前項の指定の有効期間中に大阪府下水道協会が定める責任技術者の有効期間が満了する者は、満了から1月以内に前条第2号の書類を市長に提出しなければならない。

5 次の各号のいずれかに該当する場合に行う指定は、その都度これを行う。

(1) 相続人が引き続き営業しようとするとき。

(2) 個人業者が法人を設立し、これに営業の現物出資を行い、当該法人の代表取締役又は代表社員に就任したとき。

(3) 法人の合併又は組織変更があり、合併後又は組織変更後の会社が合併前又は組織変更前の会社の営業を継承したとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

6 前項の指定の有効期間は、同項第1号については被相続人の、同項第2号については個人業者の、同項第3号については合併前又は組織変更前の会社のそれぞれの有効期間の残存期間とする。

(平23規則20・令2規則5・令5規則2・一部改正)

(指定の更新)

第5条 前条に規定する有効期間の満了後も引き続き指定業者として指定を受けようとする者は、当該有効期間の満了の1月前までに、阪南市指定排水設備工事業者指定(更新)申請書に第3条各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 前条の規定は、指定の更新の決定を受けた者に準用する。

(臨時の指定)

第6条 市長は、指定業者と同等以上の資格及び技術を有すると認められる者が特定の建設工事の附帯工事又は自己の工事を行うときは、臨時に指定することができる。

2 前項の指定を受けようとする者は、阪南市指定排水設備工事業者臨時指定申請書(様式第7号)により、市長に申請しなければならない。

3 市長は、臨時指定の決定を行った場合には、阪南市指定排水設備工事臨時業者証(様式第8号)を交付する。

(令5規則2・一部改正)

(指定業者の義務)

第7条 指定業者は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)条例及び規則等を遵守するほか、市に対して次に掲げる義務を負うものとする。

(1) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒否しないこと。

(2) 工事は、適正な価格で誠実かつ迅速に実施すること。

(3) 条例第8条第1項に規定する検査の結果不完全と認められたときは、市長の指定する期間内に手直しをし、改めて当該検査を受けること。

(4) 条例第8条第1項に規定する検査に合格した後1年以内に生じた故障等については、無償でかつ遅滞なく修繕すること。ただし、その故障等が指定業者の責任でないと認められるときは、この限りでない。

(5) その名義を他人に貸与し、又は市長の承認を受けた場合のほか、下請人をして工事の施工等をさせないこと。

(6) 災害時の復旧、漏水防止その他市長から緊急の要請を受けたときは、これに協力すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項を遵守すること。

(平23規則20・一部改正)

(監督)

第8条 市長は、指定業者の営業状態、工事材料又は工事の施工方法等について、必要に応じて調査し、又は監督することができる。

(平23規則20・一部改正)

第9条及び第10条 削除

(指定業者の異動等の届出)

第11条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、阪南市指定排水設備工事業者異動届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(1) 廃業しようとするとき。

(2) 休業しようとするとき。

(3) 営業所を移転しようとするとき。

(4) 名称の変更があったとき。

(5) 代表者の異動があったとき。

(6) 責任技術者に異動があったとき。

(令5規則2・一部改正)

(指定の取消し等)

第12条 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定の効力を停止することができる。

(1) 第2条第1項に規定する指定の条件を欠くに至ったとき。

(2) 第7条に規定する指定業者の義務に違反したとき。

(3) 前条第2号に規定する届出をしないで、6月以上営業活動を行わなかったとき。

(4) 偽りその他不正な行為により指定の決定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定業者として適格性を欠くと市長が認めるとき。

2 指定業者は、前項の規定による指定の取消し又は停止を受けた場合において、工事の施工等で中途のものがあるときは、市長の指示に従わなければならない。

3 市長は、第1項の規定により指定の取消しを受けた者に対し、取消しの日から2年を経過した後において適当と認めた場合は、指定を回復させることができる。

(平23規則20・一部改正)

(指定業者証等の返還)

第13条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく指定業者証を市長に返還しなければならない。

(1) 有効期間が満了したとき。

(2) 指定を取り消されたとき。

(3) 指定の効力を停止されたとき。

(4) 廃業したとき。

(責任技術者の職務)

第14条 責任技術者は、指定業者に所属し、工事の設計及び監督等技術に関する一切の事項を担当するものとする。

2 責任技術者は、2以上の指定業者に所属してはならない。

3 責任技術者は、大阪府下水道協会が定める規程等に基づき登録の取消し又は停止を受けた場合において、工事の施工等で中途のものがあるときは、市長の指示に従わなければならない。

(令2規則5・一部改正)

(責任技術者の条件)

第15条 責任技術者は、大阪府下水道協会が実施する下水道排水設備工事責任技術者試験に合格又は同協会が実施する排水設備工事責任技術者更新講習を受講し、責任技術者として登録された者でなければならない。

(令2規則5・全改)

(損害の免責)

第16条 この規則の適用により、指定業者及び責任技術者が損害を受けても、市はその責めを負わない。

(平23規則20・一部改正、令2規則5・旧第22条繰上)

(委任)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(令2規則5・旧第23条繰上)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第1号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(保証金の返還)

2 この規則の施行前に、改正前の阪南市指定排水設備工事業者規則(以下「旧規則」という。)第9条第1項の規定により指定業者が市に納付した保証金(旧規則第9条第3項の規定により返還された保証金は除く。)については、市は、当該指定業者に返還するものとする。

(平成17年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月2日規則第5号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成23年6月30日規則第20号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年8月14日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日規則第13号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月17日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阪南市指定排水設備工事業者規則(以下「改正後規則」という。)第3条の規定による申請の際、現にこの規則による改正前の阪南市指定排水設備工事業者規則第17条第1項の規定による有効な登録を受けている者を責任技術者とする場合は、改正後規則第3条第2号の書類の提出を要しない。

(令和5年3月3日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平23規則20・平26規則16・令2規則5・令5規則2・一部改正)

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(令5規則2・一部改正)

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(令5規則2・旧様式第6号繰上・一部改正)

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(令5規則2・旧様式第7号繰上)

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(平26規則16・一部改正、令5規則2・旧様式第8号繰上・一部改正)

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(令5規則2・旧様式第9号繰上)

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(令5規則2・旧様式第10号繰上・一部改正)

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阪南市指定排水設備工事業者規則

平成10年3月30日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 下水道
沿革情報
平成10年3月30日 規則第19号
平成12年3月24日 規則第1号
平成17年1月17日 規則第1号
平成17年3月2日 規則第5号
平成23年6月30日 規則第20号
平成26年8月14日 規則第16号
令和元年12月13日 規則第13号
令和2年3月17日 規則第5号
令和5年3月3日 規則第2号