○阪南市住居表示審議会条例
平成3年9月30日
条例第26号
阪南町住居表示審議会条例(平成2年阪南町条例第12号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阪南市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、住居表示に関する事項について、調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 前2号の委員のほか、調査及び審議に必要なときは、市長は関係者のうちから適当と認められる者に委員を委嘱することができる。
4 第2項第3号の委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解職されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市民部市民課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の阪南町住居表示審議会条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項の規定により委嘱されている委員は、改正後の阪南市住居表示審議会条例第3条第2項の規定により委嘱又は任命された委員とみなす。この場合において、当該委員の任期については、旧条例第3条第2項の規定により委嘱された日から起算する。
附則(平成8年3月29日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第17号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。