○阪南市住居表示条例施行規則

平成2年12月18日

規則第12号

注 令和元年5月17日規則第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市住居表示条例(平成2年阪南町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(住居表示を必要とする建物等)

第2条 条例第3条第1項の建物その他の工作物として規則で定めるものは、次の各号に掲げるものを除くすべての建物及びその他の工作物とする。

(1) 一時的に建設する工事現場等の宿舎及び事務所

(2) 牛舎、鶏舎、豚舎等家畜の用に供するもの

(3) 倉庫、車庫、納屋等主たる建物の一部とみなされるもの

(4) その他市長が住居表示を必要としないと認めるもの

(届出の様式)

第3条 建物その他の工作物を新築する者で、条例第3条第1項の規定により届出をするときは、住居等新築届(様式第1号)によるものとする。

(申出の様式)

第4条 条例第3条第2項の規定により建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者が当該建物その他の工作物に住居番号を付け、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止を希望する旨の申出は、住居番号付番、変更、廃止申出書(様式第2号)によるものとする。

(通知の様式)

第5条 条例第3条第4項の規定による住居番号を付け、変更し、又は廃止した旨の通知は、住居番号付番、変更、廃止通知書(様式第3号)によるものとする。

(住居番号表示の特例)

第6条 条例第4条第1項の規定による住居番号の表示について、市長が別に定める場合は、次に掲げるものとする。

(1) 公営住宅等で当該建物に棟番号が付けられているもの

(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認し難いもの

(3) 公園等広大な敷地内に建てられた建物又は工作物

(4) その他市長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの

2 前項各号に定めるものの住居番号の表示については、それぞれの建物又は工作物ごとに市長が定める。

(住居表示の様式)

第7条 条例第4条第2項に規定する表示の様式は、住居番号表示板(様式第4号)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令元規則1・令3規則23・一部改正)

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(令元規則1・令3規則23・一部改正)

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(令元規則1・一部改正)

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阪南市住居表示条例施行規則

平成2年12月18日 規則第12号

(令和3年7月1日施行)