○阪南市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地等認定事務に関する規則
昭和55年3月31日
規則第7号
注 平成19年9月28日規則第40号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)に基づく優良宅地及び優良住宅の認定事務(大阪府建築都市行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第31号)第3条第3項の規定により本市が処理することとされた事務を含む。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平19規則40・平22規則38・一部改正)
(優良宅地認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ若しくは第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハの規定による認定(次条において「認定」という。)を受けようとする者は、宅地造成工事完了後、優良宅地認定申請書(様式第1号)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請を行う場合には、優良宅地認定申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(5) 造成区域内の地籍図の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区。以下同じ。)内の土地の現況、土地利用態様及び公共施設の整備状況を記載したものでなければならない。
5 第2項第1号の設計図には、これを作成した者が記名及び押印をしなければならない。
6 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。
7 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺500分の1以上とし、造成区域の区域及びその区域を明らかに表示する必要な範囲内において、市町界、市の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(平19規則40・平22規則38・一部改正)
(平22規則38・一部改正)
(優良住宅認定申請の手続)
第4条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ若しくは第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニの規定による認定(以下この条及び次条において「認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に優良住宅認定申請書(様式第4号)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。
2 優良住宅認定申請書の正本には別表第2アの項に掲げる図書(前項ただし書の規定による申請については、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証を除く。)の写し及び同表イの項に掲げる図書を、優良住宅認定申請書の副本には同表アの項に掲げる図書(前項ただし書の規定による申請については、同法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証を除く。)及び同表イの項に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、認定の申請に係る住宅が同法第6条第1項の確認及び同法第6条の2第1項の国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を要しないものである場合は、優良住宅認定申請書の正本及び副本にそれぞれ同表イの項に掲げる図書及び同表ウの項に掲げる図書を添付するものとする。
3 認定の申請に係る住宅が建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の内容と異なる部分を有する場合は、その内容を明らかにする図書を添付しなければならない。
4 市長は、必要と認める場合は、別表第2に掲げる図書のほか、参考となる図書を添付させることができる。
(平19規則40・平22規則38・一部改正)
(平22規則38・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年11月14日規則第12号)
この規則は、昭和62年11月16日から施行する。
附則(昭和63年9月22日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年8月13日から適用する。
附則(平成8年12月5日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第29号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年8月11日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月2日規則第4号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年8月4日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月29日規則第38号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成30年7月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域及び造成区域の周辺の公共施設 | 2,500分の1以上 | 等高線は、2メートル標高差を示すものであること。 |
土地利用計画図 | 造成区域の境界、公共施設の位置及び形状建築物の敷地の形状、敷地に係る建築物の用途並びに公益的施設の位置 | 1,000分の1以上 |
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造成平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をした土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し、30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 1,000分の1以上 |
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造成断面図 | 切土又は盛土をした前後の地盤面 | 1,000分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 |
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給水施設平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法 | 500分の1以上 | 排水施設平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配(土質の種類が2以上あるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)及び切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 50分の1以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。 2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 |
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別表第2(第4条関係)
(平22規則38・一部改正)
| 図書の種類 | 備考 |
ア | 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証 | 基礎伏図、各階床伏図、構造詳細図、構造計算書、室内仕上げ表は除くことができる。 |
建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証 |
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イ | 一団の宅地の平面図 | 縮尺、方位、一団の宅地の区域の境界線、敷地割及び敷地番号、敷地内における建物の建築確認番号、申請に係る敷地と他の敷地との別、道路の位置及び幅員並びに擁壁、一団の宅地の面積 |
工事請負契約書等の写し又は住宅の建築費を証明する書類 |
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ウ | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁、し尿浄化槽の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 | |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱、開口部の位置並びに外壁の構造 | |
し尿浄化槽の見取図 | し尿浄化槽の形状、構造及び大きさ |
(平22規則38・全改)
(平22規則38・全改)
(平22規則38・全改、平30規則22・一部改正)
(平22規則38・全改)
(平22規則38・全改)
(平22規則38・全改、平30規則22・一部改正)